介護施設における事故報告ガイドラインについて
介護保険被保険者等事故報告書の提出について
指定居宅介護サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第37条第1項、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第35条第2項、流山市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第32条により運用する指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の38第1項等に規定する当該サービスの提供により事故が発生した場合、市への連絡併せて、関係居宅介護支援事業者等への連絡をお願いいたします。
事故報告の手順
1.事故発生時の第1報
(1)事故が発生した場合は、速やかに当該利用者の家族等への連絡及び所要の関係機関へも報告・連絡を行うとともに、少なくとも事故報告様式内の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に、有田市へ提出(報告)してください。併せて、関係居宅介護支援事業者等へも連絡してください。
(2)利用者の死亡に至る事故など生命等に係る緊急性・重大性の高いものについては、直ちに、有田市へ電話により第1報の報告を行い、その後速やかに報告書を提出してください。ただし、有田市が就業時間外で電話連絡が取れない場合は、有田市へ電子メールを送信し、翌就業日に連絡してください。
(3)利用者の死亡に至る事故など生命等に係る緊急性・重大性の高い事故については、有田振興局健康福祉部へも併せて報告してください。
2.追加報告及び最終報告
その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、事故の原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。事故処理が終了した時点で、その事故処理の結果について有田市へ最終報告を行ってください。
また、事故処理が長期化する場合には、適宜、途中経過の状況について有田市へ報告してください。
報告先について
事故に係る当該利用者の保険者である有田市へ報告し、当該事業所等の所在地が有田市と異なる場合には、事業所等の所在する市町村へも併せて報告してください。
また、受傷した被保険者が有田市以外の保険者であるときは、当該保険者にも併せて報告してください。
なお、報告の際は、利用者の個人情報も含まれるため、その取扱いには、十分注意してください。
※個人情報の取扱いについて慎重を期すため、ファクスによる受け付けはしません。
報告先:〒649-0390 和歌山県有田市箕島50番地
有田市市民福祉部高齢介護課
電話:0737-22-3538(直通)
メールアドレス:koreikaigo@city.arida.lg.jp
添付ファイル
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 高齢介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
