居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について

ページID1003880  更新日 令和4年2月9日

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居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について

 令和3年10月1日から、利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資するために、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを検証します。
 厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に該当する場合であって、かつ、市からの求めがあった場合は、当該ケアプランを市へ届け出てください。

届出対象

厚生労働大臣が定める基準に該当する居宅介護支援事業所に介護支援専門員が、令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、市が指定したもの

厚生労働大臣が定める基準

以下のいずれにも該当する居宅介護支援事業所
(1) 事業所の全利用者の区分支給限度基準額の総額に対して、サービス費の利用割合が7割以上
(2) (1)のうち訪問介護がサービス費の総額に占める割合が6割以上

提出書類

1.区分支給限度基準額及び訪問介護の利用割合が高いケアプランの届出書

2.居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し

3.アセスメントシート

届出後の対応について

市から依頼し、提出していただいた居宅サービス計画について内容の検証を行います。
計画作成者の方には、説明等をお願いすることがあります。
検証の結果、是正が必要であると判断された場合には、検証結果を送付し、対応状況の報告を求めます。

その他

届出を義務付けることをもってサービスの利用制限を行うものではありません。

 

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
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電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
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ファクス:0737-83-6205
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