養介護施設従事者等による高齢者虐待について

ページID1004228  更新日 令和4年12月22日

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高齢者虐待防止法

 高齢者虐待防止法が平成18年4月1日から施行され、虐待を受けている高齢者を発見した者は、通報することが義務づけられています。
 心身が不自由になり介護が必要な状態になっても、家庭、施設等で安心して暮らし続けられるよう、関係機関等と連携を図りながら取り組んでいきますので、虐待やその疑いがある状況を見つけた場合は速やかに通報・相談いただきますようよろしくお願いします。

養介護施設従事者等による高齢者虐待とは

身体的虐待

  • 暴力的行為
  • 本人の利益にならない強制による行為、代替方法を検討されずに高齢者を乱暴に扱う行為
  • 「緊急やむを得ない」場合以外の身体拘束・抑制

介護や世話の

放棄・放任

  • 必要とされる介護や世話を怠り、高齢者の生活環境・身体や精神状態を悪化させる行為
  • 高齢者の状態に応じた治療や介護を怠ったり、医学的診断を無視した行為
  • 必要な用具の使用を限定し、高齢者の要望や行動を制限させる行為
  • 高齢者の権利を無視した行為またはその行為の放置

心理的虐待

  • 威嚇的な発言、態度
  • 侮辱的な発言、態度
  • 高齢者や家族の存在や行為を否定、無視するような発言、態度
  • 高齢者の意欲や自立心を低下させる行為
  • 心理的、物理的に高齢者を不当に孤立させる行為

性的虐待

  • 本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要

経済的虐待

  • 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること

 

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 高齢介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。