介護保険料の減免について

ページID1004484  更新日 令和5年6月14日

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介護保険料の減免制度

次のような特別な事情により、介護保険料の納付が困難と認められる場合は、減免制度がありますので、お早めにご相談ください。

震災、風水害、火災等の場合

被保険者又は世帯の主な生計維持者が住んでいる住宅が次の被害を受けたとき

  •   全壊・全焼・流出
  •   半壊・半焼・床上浸水

※罹災証明書の提出が必要です。

減免割合

減免期間

全壊・全焼・流出 保険料総額の100% 申請のあった日の属する月から起算して6月
半壊・半焼・床上浸水 保険料総額の50%

 

収入減少の場合

世帯の主な生計維持者の収入が、次の事由により著しく減少したとき(申請年の所得見込額が500万円以下で、かつ、前年度からの減少率が30%以上の場合)

  •   死亡または心身の重大な障害、長期間の入院
  •   事業の休廃止、失業等(定年退職を除く。)
  •   干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁等

※収入が著しく減少していることが分かる資料の提出が必要です。

減免割合

減免期間

収入の減少率が90%以上 保険料総額の70% 申請のあった日の属する月から当該年度末
収入の減少率が50%以上 保険料総額の50%
収入の減少率が30%以上 保険料総額の30%

 

減免申請書

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 高齢介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。