認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用の届出について

ページID1003641  更新日 令和3年8月16日

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認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用の届出について

 短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、利用者の自立した日常生活の維持のために利用されるものであるとの観点から、利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのものです。

 居宅サービス計画作成にあたっては、利用者の心身状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期限のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

 ただし、機械的に適用するものでなく、利用者の状況等に応じ、特に必要と認められた場合には、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスの利用を位置づけることも可能となっています。

 認定有効期間の半数を超えて利用する見込みとなった場合には、速やかに理由書を届出してください。

提出書類

  1. 認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用に関する理由書
  2. 居宅サービス計画書 1表~5表
  3. アセスメントシート

※ ケアプラン等は認定期間のものとしますが、短期入所の必要性について議論にした内容が認定期間外の書類に記載されている場合は合わせて提出してください。

提出時期

認定の有効期間ごとに、有効期間の半数を超える前月まで

留意事項

  • 連続30日を超えて短期入所を行った場合は、介護保険適用外になるため、要介護認定期間の半数超過にかかる計算に含めません。
  • 区分支給限度額を超えて全額利用者負担で利用した実績がある場合は、支給限度額相当分について要介護認定期間の半数の基準に含めます。
  • 届けがない場合や、提出された資料では必要性を確認できない場合は、保険給付の返還対象となることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
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ファクス:0737-83-6205
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