訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプラン(居宅サービス計画)の届出について
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプラン(居宅サービス計画)の届出について
厚生労働大臣が定める基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプラン(居宅サービス計画)に位置付ける場合は、該当するケアプランを市に届出する必要があります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※上記回数には、1回の訪問介護において身体介護と生活支援が混在する場合(生活援助加算を算定している場合)の回数を含みません。
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
- 居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
※「第1表」は利用者の同意を得たもの。
※「第5表」は生活援助が必要な理由の記載がある箇所のみで可。
提出期限
回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、翌月の末日まで
留意事項
- 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置付けたケアプランの市町村への届出は、基準回数以上の訪問介護の利用を禁止するために設けられたものではありません。ケアマネジャーが、基準回数以上の訪問介護が必要であると判断した場合は、ケアプランに位置付けて支障ありません。
- 給付実績により未届けであると確認された場合は、届出を求めることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
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