介護用品支給事業

ページID1000838  更新日 令和6年4月11日

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家族介護用品支給事業(紙おむつ等給付券支給)

在宅で介護を受ける要介護の方で、介護用品の支給を必要とする方の内から条件に該当する場合に、申請により紙おむつ等の介護用品の給付券を支給します。

利用について

対象者

以下のすべてに該当する方

  • 市内に住所を有する介護保険第1号被保険者(65歳以上)の方
  • 市民税非課税世帯に属する方
  • 要介護度4以上の方又は要介護度1から3の方で、認定調査票の「排尿」又は「排便」の項目において必要性が確認できる方等
  • 在宅で介護を受け、介護用品を必要とする方

(施設に入所中の方や入院中の方は支給の対象とはなりません。)

対象品目

  • 紙おむつ
  • 尿取りパッド
  • 使い捨て手袋
  • 清拭剤
  • ドライシャンプー

支給月額

  1. 要介護度4又は5で対象者に該当する場合は、月額6,000円以内
  2. 要介護度1から3で対象者に該当する場合は、月額4,000円以内

提出書類

  1. 申請書
  2. 薬局等の見積書(1ヶ月分)

※ケアマネジャー等に必要性の確認をお願いする場合があります。

支給期間 

  • 新規の方は申請月分のおむつ券給付の締め切りは申請月20日までです。21日以降は翌月分からの給付になります。
    • 例1:4月20日申請→4月分から支給
    • 例2:4月21日申請→5月分から支給
  • 更新の方は毎年7月末に1年分(8月分~翌7月分まで12回分)の給付券を発送します。

※期間中に要介護認定の有効期間が終了する場合は、終了日の属する月分まで発送し、要介護認定結果が確認でき次第、続きの分を発送いたします。

納入業者

  • 給付券は、市に登録されている店舗でのみ使用できます。
  • 事業所の登録・変更をする際は下記申請書を提出して下さい。

注意事項

  • 給付券については、給付券記載の業者のご利用に限ります。また、購入できる品目については、対象品目のみとなりますのでご注意下さい。
  • 給付額を超えた超過分は自己負担となります。
  • 会計処理の都合上3月分の請求は4月初旬までに提出をお願いします。
  • 会計処理の都合上3月以前分と4月以後分の請求書は分けていただきますようお願いします。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 高齢介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。