要介護認定の流れ
要介護認定
介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受けることが必要です。要介護認定を受けるまでの手続きの流れは以下のようになっています。
1.申請
介護を必要とする人は、介護保険係へお電話でご相談いただければ、認定調査員が申請書をもって訪問することができます。本人・家族以外に地域包括支援センターや成年後見人、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などによる代行申請も可能です。申請書は下記リンク先よりダウンロードしてください。
高齢介護課へお電話でご相談いただけば、認定調査員が、申請書を持って訪問することができます。
※第2号被保険者(40歳から64歳までの人)が申請する場合は、該当する特定疾病の名称を記入してください。
※申請から認定の通知までには1ヶ月程度かかります。認定結果は、申請日にさかのぼって適用されます。
2.訪問調査
事前に調査日時を調整のうえ認定調査員が訪問し、全国共通の調査票を用いて聞き取り調査を行います。調査当日は、原則として本人だけでなく家族の立会いをお願いしています。
調査項目以外にも普段から気になることや困っていることがあれば、調査時に調査員に伝えてください。
基本調査74項目(麻痺・拘縮の有無、食事・排泄の状況、記憶・理解・管理能力の状況等の心身や生活に関すること)、家族等による介助の状況等に関する具体的な確認や聞き取り
3.一次判定(コンピュータ判定)と特記事項
訪問調査により作成した調査票について、全国共通の認定ソフトによるコンピュータ分析を行い、要介護状態区分を導き出します。また、調査票に反映されない概況や特記事項をまとめます。
4.主治医意見書
申請時もしくは訪問調査時に主治医を確認し、有田市から主治医に対して、介護を必要とする原因疾患などについての意見書作成を依頼します。
おおむね3ヶ月以内に受診していることが必要です。主治医がいない場合は、有田市が指定した医師の診断を受けます。
5.介護認定審査会
訪問調査結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家が、支援や介護の必要度(要介護状態区分)について審査を行い、介護給付対象者、予防給付対象者、非該当者の判定を行います。
要介護認定結果と利用できるサービス等
認定結果通知
介護認定審査会の判定に基づき、有田市が要介護状態区分を認定し、結果通知書及び保険証(要介護状態区分、認定の有効期間、介護認定審査会の意見等記載)を郵送します。
不服の申立
認定結果について不服があるときは、通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に、和歌山県介護保険審査会(電話:073-432-4111)に審査請求をすることができます。
介護状態区分の変更
認定の有効期間内であっても、状態の変化等により、区分の変更をすることがあります。また、認定変更の申請をすることもできます。
介護サービスの利用
要介護認定結果により利用できるサービス等は下記のとおりです。
要介護状態区分 | 介護保険給付 | 利用できるサービス等 |
---|---|---|
非該当 | 非該当 |
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要支援 1、2 | 予防給付 |
|
要介護 1~5 | 介護給付 |
|
サービス等を利用する際には、あらかじめ「介護サービス計画(ケアプラン)」の作成が必要です。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 高齢介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。