特定福祉用具の購入について
特定福祉用具購入費の支給
在宅の要介護者及び要支援者の日常生活の自立を助けたり、介護者の負担軽減のために購入した特定福祉用具(厚生労働省が定めるもの)について、申請に基づき市が必要と認めた場合に限り、購入費の保険相当額が支給されます。
対象者
- 介護認定を受けた方
- 特定福祉用具販売の指定事業所を通して購入する場合
- 在宅で生活していること(入院中・入所中・外泊中は不可)
支給額
- 福祉用具購入費の支給限度基準額は、同一年度(4月1日からの12カ月間)で税込み10万円が上限です。
- 福祉用具の購入費の7割から9割が保険給付費として支給され、自己負担額は3割から1割です。
(例)介護保険自己負担割合が1割負担のとき
福祉用具購入費が10万円の場合・・・自己負担額1万円、保険給付額9万円
福祉用具購入費が15万円の場合・・・自己負担額6万円、保険給付額9万円
- 限度額内であれば複数の物品の申請も可能です。
- 同一種目の特定福祉用具にかかる福祉用具購入費の支給は、同一限度額管理期間内においては原則 1 回とされています。
支給方法
- 支給方法は、償還払と受領委任払があり、原則償還払です。
※受領委任払は、対象者に該当する方のみが利用できます。
【償還払】
被保険者が福祉用具販売事業所にいったん全額支払い、後に市から被保険者の口座に保険給付分(9割、8割または7割)を支給する制度です。
【受領委任払】
あらかじめ自己負担分(1割・2割または3割)のみを販売事業者にお支払いいただき、その後、購入者からの委任に基づき対象額の9割・8割または7割を区から販売事業者に支給する方法です。この制度を利用することによって、福祉用具購入にかかる一時的な費用負担が軽減されます。受領委任払いは、市に登録した受領委任払い取扱事業者から購入した場合のみご利用いただけます。
特定福祉用具の種類
腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る。
- 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの。
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
- 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
- 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器
(居室において利用可能であるものに限る。)
自動排泄処理装置の交換可能部品
自動排泄処理装置の尿や便の経路となる部品。
排泄予測支援機器 ※令和4年4月~
利用者が常時装着したうえで膀胱内の状態を感知して排せつの機会を自動で通知するもの
入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
- 入浴用椅子
- 浴槽用手すり
- 浴槽内椅子
- 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を伴わないもの
移動用リフトのつり具の部分
介護保険の福祉用具貸与種目である「移動用リフト」のつり具の部分
スロープ ※令和6年4月~
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繫な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く
歩行器 ※令和6年4月~
脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行器は除く
歩行補助つえ ※令和6年4月~
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチおよび多点杖に限る
申請時必要書類
申請方法
- 窓口へ持参
有田市役所 高齢介護課 介護保険係
- 郵送による申請
住所: 〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
宛名:有田市役所 高齢介護課 介護保険係
参考資料
-
介護保険最新情報Vol.1225「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(P61~) (PDF 1.2MB)
-
介護保険最新情報Vol.1261「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)」(P3~) (PDF 318.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 高齢介護課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3538(介護保険係)
電話:0737-22-3542(高齢者支援係)
電話:0737-22-3540(地域包括支援センター)
ファクス:0737-83-6205
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