社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

ページID1000738  更新日 令和5年8月29日

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イラスト:マイナンバーマスコットキャラ「マイナちゃん」

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、住民票を有するすべての方に個人番号(マイナンバー)を付すことにより、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤となるものです。

主なスケジュール

平成27年10月~

住民票を有するすべての国民に1人1つの番号(12桁)が通知されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。

※通知は、住民票の住所に送られます。
※法人にも法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。

平成28年1月~

  • マイナンバー、法人番号の利用が開始されます。
    ※各種申告書、申請書、法定調書等にマイナンバー及び法人番号の記載が必要になります。ただし、書類によってはマイナンバー及び法人番号の記載開始時期が異なる場合があります。
  • 希望者には、申請により個人番号カード(顔写真つきのICカード)が交付されます。

平成29年1月~

国の機関間の情報連携が開始されます。

平成29年7月~

地方公共団体等においても、情報連携が開始されます。

マイナンバーは次のような場面で使用します

国や行政機関における手続き

  • 社会保障
    雇用保険の資格取得や確認・給付
    ハローワークの事務、医療保険の保険料徴収等

  • 税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
  • 災害対策
    被災者再建支援金の支給、被災者台帳の作成事務等

勤務先や民間事業者等における社会保障、税に関する手続き

  • 勤務先にマイナンバーを提示して、源泉徴収や健康保険・雇用保険などの書類に記載します。書類は勤務先から税務署等に提出されます。
  • 証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示して、法定調書に記載します。調書等は金融機関から税務署等に提出されます。

有田市が情報連携を行う独自利用事務については、下記ページをご覧ください。

個人情報の保護について

個人情報の保護にあたっては、制度面とシステム面の両方から、マイナンバーが漏えいしないための保護措置が講じられています。

制度面における保護措置

マイナンバーは、法律や条例で定められていない行政手続きにおいては、むやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている者が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象となります。

法律や条例で定められた行政手続きについても、マイナンバー(個人番号)を取り扱う場合は特定個人情報保護評価を実施することが法律で義務付けられています。

※特定個人情報保護評価については、下記ページをご覧ください。

システム面における保護措置

マイナンバー制度が導入されても、個人情報が特定の機関に集約され、一元的に管理することはありません。各行政機関や地方公共団体が保有する個人情報は、今までどおりそれぞれが管理を行い、必要な情報を必要な時にだけやりとりする「分散管理」の仕組みが採用されるため、個人情報がまとめて漏れるようなことはありません。

マイナンバー総合フリーダイヤル

社会保障・税番号制度についてのお問い合わせに対応するため、国がフリーダイヤルを開設しています。

  • 日本語対応
    0120-95-0178
  • 外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語に対応)
    0120-0178-26<マイナンバー制度に関すること>
    0120-0178-27<「通知カード」「個人番号カード」に関すること>

開設時間

平日 午前9時30分~午後10時00分
土曜・日曜・祝日 午前9時30分~午後5時30分
※英語以外の言語については、平日午前9時30分~午後8時00分となります。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 総務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3742(人事係)
電話:0737-22-3746(総務係)
電話:0737-22-3750(管財係)
電話:0737-22-3745(デジタル推進室)
ファクス:0737-82-1725
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