情報連携を行う独自利用事務
独自利用事務とは
本市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8項)。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、有田市では次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
有田市において独自利用事務について番号利用を定める条例
独自利用事務の名称及び届出書
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有田市乳幼児医療費の支給条例による乳幼児の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの (PDF 452.9KB)
届出番号:1
執行機関:市長 -
有田市ひとり親家庭医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの (PDF 155.1KB)
届出番号:2
執行機関:市長 -
有田市重度心身障害児者医療費支給条例による重度心身障害児者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの (PDF 164.5KB)
届出番号:3
執行機関:市長 -
有田市老齢者の医療費助成条例による老齢者の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの (PDF 182.3KB)
届出番号:4
執行機関:市長 -
高齢者の居宅改修に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの (PDF 197.8KB)
届出番号:5
執行機関:市長 -
介護用品の支給に関する事務であって規則で定めるもの (PDF 192.3KB)
届出番号:6
執行機関:市長 -
有田市重度心身障害児者医療費支給条例による重度心身障害児者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの (PDF 559.6KB)
届出番号:7
執行機関:市長 -
一般不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの (PDF 160.4KB)
届出番号:8
執行機関:市長
上記独自利用事務の根拠規範については、以下のとおりです。
届出番号1
届出番号2
届出番号3
届出番号4
届出番号5
届出番号6
届出番号7
届出番号8
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