情報連携を行う独自利用事務

ページID1000744  更新日 令和2年3月4日

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独自利用事務とは

本市において、番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8項)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、有田市では次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

有田市において独自利用事務について番号利用を定める条例

独自利用事務の名称及び届出書

上記独自利用事務の根拠規範については、以下のとおりです。

届出番号1

届出番号2

届出番号3

届出番号4

届出番号5

届出番号6

届出番号7

届出番号8

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