通知カードの廃止について
通知カードの廃止について
法律の改正によりマイナンバー通知カードは、令和2年5月25日に廃止となります。
通知カード廃止後の取り扱いについて
廃止後は、通知カードについて以下の手続きが出来なくなります。
- 氏名、住所などの記載事項変更
- 交付及び再交付
※ 現在お持ちの通知カードについては、氏名や住所などに変更のない限り、引き続き個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後にマイナンバーを証明する書類が必要な場合
通知カード廃止後に、マイナンバーを証明する書類は以下の3点になります。
- マイナンバーカード(作成に1~2か月かかります。)
- マイナンバー記載の『住民票』または『住民票記載事項証明書』(即日発行できますが、本人確認書類【免許証等の写真付きなら1点、保険証等の写真の無いものは2点の公的機関の発行したもの】が必要です。)
- 通知カード(氏名・住所等が住民票と完全に一致しているもの)
令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方には、『個人番号通知書』が送付されます。
ただし、『個人番号通知書』はマイナンバーを証明する書類としては使用できません。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
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