マイナンバーの通知カードとマイナンバーカード

ページID1000739  更新日 令和2年5月26日

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マイナンバー(個人番号)の通知カード

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました。

これに伴い、通知カードの再交付申請及び券面記載事項(住所・氏名等)の変更手続きは終了しました。

※住所・氏名等に変更のない場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

 

写真1
マイナンバーの通知カード

どんな時にマイナンバーは必要なの?

平成28年1月から、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続で必要となっています。具体的には、以下のようなケースで提供していただく必要があります。

  • 年末調整や、源泉徴収票の作成、雇用保険の手続で勤務先へ
  • 雇用保険の失業給付の手続でハローワークへ
  • 資産運用の手続で銀行や証券会社へ
  • 福祉や介護の手続で市区町村へ
  • 税の確定申告などの時に税務署へ
  • 児童手当や出産育児一時金などの申請時に市区町村や保険組合へ
  • 生命保険、損害保険、共済の受取時に保険会社や組合へ
  • 災害時の支援制度の利用申請時に市区町村へ
  • アルバイトやパートを始める時にバイト先やパート先へ

マイナンバーカード(個人番号カード)

  • ICチップのついたカードで、表面には氏名・住所・生年月日・性別・顔写真が掲載され、裏面には12桁のマイナンバーが記載されています。身分証にもなりますので、マイナンバーの提示と本人確認が、一枚で完結できます。
  • e-taxなどの各種電子申請に利用できます。
  • 平成29年秋頃から本格運用が始まる「マイナポータル」にログインできます。マイナポータルを通じて、予防接種や乳幼児健診のお知らせなど行政サービスのお知らせがオンラインで届いたり、児童手当や保育所入所の申請などの子育ての手続がオンラインでできるようになります。
  • 「マイナンバーカード」の交付を受けるときは、引き換えに「マイナンバーの通知カード」を市民課窓口に返納することとなります。
  • 「住民基本台帳カード」をお持ちの方は「マイナンバーカード」取得の際には、「住民基本台帳カード」を返納することとなります(「マイナンバーカード」と同時に所持できません)。
  • 住所や氏名が変わったときは「マイナンバーカード」の記載内容を変更しますので、住所変更等の手続きの際に市民課窓口にご持参ください。
  • マイナンバーカードの申請・受取方法につきましては下記のページをご覧ください。
写真2
マイナンバーカード表面
写真3
マイナンバーカード裏面

住民基本台帳カードについて

  • 住民基本台帳カードの新規交付、再交付及び更新は、平成27年12月28日をもって終了いたしました。
  • 現在発行されている住民基本台帳カードは有効期限までお使いいただけます。ただし、電子証明書の利用を希望される場合は、有効期限内であっても電子証明書の有効期限に達した時点でマイナンバーカードに切り替える必要があります。
    ※住民基本台帳カード向け公的個人認証サービスの電子証明書発行業務は、平成27年12月22日をもって終了いたしました。
  • マイナンバーカードを取得するときには、住民基本台帳カードを廃止・回収しますので、マイナンバーカード受け取りの際にご持参ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
市民福祉部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。