各種届出
出生届
- 届出期間
出生の日から14日以内。 - 届出地
本籍地・出生地・届出人の所在地、住所地のいずれかの市町村役場
認知届
- 届出期間
届出により効力を生ずるので届出期間はありません。 - 届出地
子・認知者・届出人それぞれの本籍地か住所地または所在地のうちのいずれかの市町村役場
養子縁組届、養子離縁届
- 届出人様の本人確認書類もご持参下さい。(休日は除く)平日の届出で本人確認できない場合と休日の届出の場合、後日届出があった旨の文書を郵送します。
- 届出期間
届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。 - 届出地
養子または養親の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市町村役場。
婚姻届
- 届出人様の本人確認書類もご持参下さい。(休日は除く)平日の届出で本人確認できない場合と休日の届出の場合、後日届出があった旨の文書を郵送します。
- 届出期間
届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。 - 届出地
夫または妻の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市町村役場。
離婚届
- 届出人様の本人確認書類もご持参下さい。(休日は除く)平日の届出で本人確認できない場合と休日の届出の場合、後日届出があった旨の文書を郵送します。
- 届出期間
届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。 - 届出地
夫婦の本籍地、住所地、所在地のうちのいずれかの市町村役場。
77条の2の届出
- 届出期間
離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届出できます)。 - 届出地
本籍地、住所地、所在地のうちのいずれかの市町村役場。
転籍届
- 届出期間
届出によって効力を生ずるので届出期間はありません。 - 届出地
届出人の本籍地、所在地、新しい本籍地
死亡届
- 届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内。 - 届出地
死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の住所地のいずれかの市町村役場。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
市民福祉部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。