住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記

ページID1002693  更新日 令和2年5月28日

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住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます

概要

旧氏(旧姓)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票等に併記できるようになりました。

旧姓併記後は住民票等の「旧氏」欄に旧姓が常に記載されます。

旧氏記載対象:住民票、住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書

手続方法

住民票等に旧氏(旧姓)を併記するには、住所地の市町村役場で請求手続きが必要になります。併記できる旧氏は一人につき一つです。初めて旧氏を記載する際には、任意の旧氏が記載可能です。

【必要なもの】

  1. 旧氏が記載された戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
  3. マイナンバーカード
  4. 印鑑

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