住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記

ページID1002693  更新日 令和8年3月9日

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住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます

概要

旧氏(旧姓)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から住民票等に併記できるようになりました。

旧姓併記後は住民票等の「旧氏」欄に旧姓が常に記載されます。

旧氏記載対象:住民票、住民票記載事項証明書、マイナンバーカード、印鑑登録証明書

手続方法

住民票等に旧氏(旧姓)を併記するには、住所地の市町村役場で請求手続きが必要になります。併記できる旧氏は一人につき一つです。初めて旧氏を記載する際には、任意の旧氏が記載可能です。

【必要なもの】

  1. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)                                                                                    ※マイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
  2. 記載を求める旧氏の使用していた振り仮名が分かるもの(預金通帳、パスポート、年金手帳等)                                                                      ※旧氏の記載がある戸籍(または除籍)に振り仮名の記載がある場合は不要です

※住民票に記載を求める旧氏が記載されている戸籍謄本等は原則添付不要となりましたが、庁内確認手続によって確認できないときは提出を求める場合があります。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
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