印鑑登録

ページID1000733  更新日 令和2年5月1日

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手数料

  1. 印鑑登録200円
  2. 印鑑登録証明書1通につき300円

印鑑登録証明書の発行には必ず印鑑登録証の提示が必要となります!

代理人が印鑑登録証明書を取得する際も、必ず本人名義の印鑑登録証をお持ちください。
印鑑登録証明書の発行に委任状は不要です。

登録できる人は?

  • 有田市に住民登録している方(ただし、15歳未満や意思能力を有しない方は登録できません)
  • 成年被後見人の方については、印鑑条例の一部改正(令和2年3月25日施行)により、『法定代理人が同行の上、成年被後見人本人が来庁し印鑑登録の意思を示した場合』に登録をすることが出来ます

 

登録できる印鑑は?

  • 手彫りの印鑑(機械彫りでないもの)。
  • 印材は木、竹、水牛、石、骨、水晶などの変形しにくいもの
  • 25ミリ四方に収まる大きさで、8ミリ以上のもの

イラスト:登録できる印鑑 8ミリ以上25ミリ以下の大きさのもの

注意

同じ印鑑で二人の人が登録することは出来ません、1人の人が二つの印鑑登録を行うことも出来ません。
百円均一ショップ、文房具店などに売っているような印鑑は登録できません。
他に同じ形の印鑑がたくさんあるもの、変形しやすい素材のものは登録できません。

登録の方法

本人が来られる場合

官公署が発行した顔写真の載った証明書(運転免許証、パスポートなど)・登録する印鑑、が必要となります。

顔写真の載った証明書をお持ちでないかたは・・・

  1. 市役所から本人宛照会書(回答書)を自宅に郵送します、それを市役所に持参していただく方法。
  2. (本人に2度来庁していただきますので登録には2日~4日くらいかかります。)
  3. 保証人(有田市で印鑑登録をされているかた)と一緒に来庁していただく方法。
    この場合、保証人には保証書を書いていただきますので、保証人自身の印鑑登録証と登録印が必要となります。
    (その日のうちに登録できます。)

代理人が来られる場合

委任状(所定の代理人選任届)・登録する印鑑・代理人の認め印、代理人の本人確認書類が必要となります。
※自宅に本人宛照会書(回答書)を送付します、それを市役所に持参していただきます
2度来庁していただきますので登録には3日~5日くらいかかります。)

委任状は下記ページをご覧ください。

その他わからないこと、詳しく聞きたいことについては、市民課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
市民福祉部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。