転入届
転入とは、新たに市町村の区域内に住所を定めることをいいます。次の3つの場合があります。
- 他の市町村から住所を移した場合
- 国外から転入してきた場合(転出証明書はありませんので、パスポートをご持参下さい。)
- 従来、定まった住所のなかったものが、新たに住所を定めた場合
転入届の注意点
他の市区町村から、有田市に引っ越しされた人は、住み始めてから14日以内に市民課の窓口で転入届をして下さい。
(注)届出には、前住所地から発行された転出証明書が必要です。
また、国外から転入された人は、パスポートをお持ち下さい。
※マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの人は、転入・転出の際、窓口での手続きが転入時の1回だけで済みます。
ただし、事前に旧住所地の市区町村に必要事項を記入した転出届を郵送で行っておく必要があります。
- マイナンバーカードの記載事項を変更しますのでお持ち下さい。
- 外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書もお持ち下さい。
転入に伴う主な手続き
- 国民健康保険の加入が必要な人は、保険年金係で手続きが必要です。
- 市では福祉医療費助成制度として(重度心身障害、一人親家庭等、乳幼児、子ども)を行っております。該当されると思われる方は福祉課で手続きを行って下さい。
- 老人医療費助成制度の対象となる方は高齢介護課で手続きが必要です。
- 国民年金に加入している人は、保険年金係で手続きが必要です。
- 児童手当を受けている人は、福祉課で手続きが必要です。
- 介護保険の被保険者は、高齢介護課で手続きが必要です。
- 市立小中学校に通学しているお子さんがいる人は、教育委員会で手続きが必要です。
- 保育所に入所を予定されている人は、福祉課で手続きが必要です。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
市民福祉部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。