戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、6月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に追加され、公証されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村が戸籍に記載する予定の振り仮名を通知
本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知書が順次送付されます。(発送日は、市区町村により異なりますが、有田市に本籍がある方には令和7年7月中旬以降、順次発送予定です。)
この通知書は、住民票において市区町村が事務処理のために便宜上保有する情報等を参考に作成します。
通知書は原則として筆頭者宛てに送付され、同一戸籍、同一住所の方は1通につき4名まで記載されます。別住所の方については、住所ごとに送付されます。
2.通知書を確認
通知書が届きましたら、記載された氏名の振り仮名を必ず確認してください。通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがない場合は、届出は不要です。この場合、通知された振り仮名が、令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。早期に戸籍への記載を希望する場合は、届出をすることもできます。
振り仮名に誤りがある場合や、正しい振り仮名は小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」であるにもかかわらず、通知書に大きいカタカナで記載されている場合は、正しい振り仮名で届出が必要です。
届出方法の詳細については後述の「届出方法」をご参照ください。
3.氏や名の振り仮名の届出(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)
改正法の施行日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
改正法の施行日以降に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名の届出をすることとなります。
4.市区町村長による氏名の振り仮名の記録
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、令和8年5月25日までに届出がないことで、本籍地の市区町村が記載した振り仮名は、1回に限りご自身からの届出により変更することができます。届出を行ったあとに変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出方法
(1) お住いの市区町村や本籍地の窓口での届出
(2)本籍地の市区町村に郵送での届出
(3)マイナポータルからの届出
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
届書の様式
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。
届出ができる方
氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」と届書が2種類あり、届出人も届書によって異なります。
(1)氏の振り仮名の届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
(2)名の振り仮名の届
戸籍に記載されている方が、それぞれ届け出ることになります。ただし、15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が行うこととなります。
届出の際の注意事項
(1)戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次振り仮名が記載されます。
(2)振り仮名の届出をする場合、他の行政手続(パスポート、年金)等で使用している振り仮名と異なるものを届け出ると、他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続きが必要となることがあります。
(3)振り仮名の届出をする際、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を提出する必要があります。
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