転居届

ページID1000731  更新日 令和2年5月26日

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転居とは、同一の市町村の区域内において住所を変更することをいいます。

転居された方は、転居をした日から14日以内に転居の届をしてください。転居前に届を出すことは出来ません。

なお外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書もご持参下さい。

転居届の注意点

市内で引っ越しされた人は、新しい住所地に住み始めてから14日以内に市民課の窓口で転居届をしてください。
印鑑登録については、転居届をしますと自動的に新しい住所に変更されますので、改めて手続きをする必要はありません。
(注)届出の際は来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付証明書または健康保険証)が必要です。

  • マイナンバーカードの記載事項を変更しますのでお持ち下さい。

転居に伴う主な手続き

  • 国民健康保険に加入している人は、保険証を保険年金係にお持ち下さい。
  • 公立の小学校、中学校に通っている児童、生徒がいる人で、学区が変わる場合は、教育委委員会で手続きが必要です。
  • 児童手当を受けている人は福祉課で手続きが必要です。
  • 福祉医療費助成制度(重度心身障害、一人親家庭等、乳幼児、子ども)を受給している人は福祉課で手続きを行って下さい。
  • 老人医療費助成制度を受給している方は高齢介護課で手続きを行って下さい。
  • 介護保険の被保険者の人は、高齢介護課で手続きを行って下さい。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
市民福祉部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。