住民票に旧氏の振り仮名が記載されます

ページID1005276  更新日 令和7年7月15日

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 令和7年5月26日施行の住民基本台帳法施行令の改正により、住民票に旧氏の振り仮名が記載されることになりました。

旧氏の振り仮名の通知や請求について

1.住民票に記載される予定の旧氏の振り仮名の通知

 令和7年5月26日時点で住民票に旧氏を記載されている方に、住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名を通知します。通知書に記載されている旧氏の振り仮名を確認してください。通知書に記載された旧氏の振り仮名に誤りがない場合は、記載請求は不要です。

 ※有田市に住民登録されている方への通知書発送は、令和7年7月下旬頃を予定しています。

2.旧氏の振り仮名記載の請求(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)

 改正法の施行日から1年以内に限り、旧氏の振り仮名の記載請求をすることができます。

 通知書に記載された振り仮名が誤っていた場合は、必ず振り仮名の記載請求をしてください。

 通知書に記載された振り仮名に誤りがない場合は、記載請求は不要ですが、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、振り仮名の記載請求をすることができます。

 記載請求の詳細については後述の「記載請求の方法」をご参照ください。

 また、令和8年6月頃から、マイナンバーカードにも旧氏の振り仮名を記載することができるようになる予定です(国外転出者を除きます)。

3.市区町村長による旧氏の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに記載請求がなかった場合は、通知した旧氏の振り仮名を住民票に記載します。

記載請求の方法

 旧氏の振り仮名の記載請求は、郵送及び窓口で手続きが可能です。

 【必要書類等】

 ・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

 ・旧氏の振り仮名記載請求書(窓口にもご用意があります)

 ・旧氏の読み方が通用していることを証する書面(通知に記載されている振り仮名が正しい場合には不要)

  例)預金通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等

 【送付先】

  〒649-0392 和歌山県有田市箕島50番地 有田市役所市民課

  

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
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