転出届

ページID1000732  更新日 平成30年9月22日

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転出とは、市町村の区域外に住所を移すことをいい、国外に転出する場合もふくまれます。転出には世帯全員が、そのまま他の市町村へ住所を移す全部転出、一部の者が住所を移す一部転出があります。

印鑑登録は転出予定日前日まで有効です。必要な場合は「転出証明書」及び印鑑登録証を窓口に提示して印鑑登録証明書の申請を行ってください。住民票についても同様です。なお、印鑑登録は転出予定日を過ぎると自動的に抹消されます。

転出届の注意点

有田市から他の市区町村や外国に転出される人は、あらかじめ市民課の窓口で転出届をして下さい。
届出には、転出先の住所の記入が必要です。この転出届を出された時は、外国へ転出される人を除いて転出証明書が交付されます。この転出証明書は転出先の市区町村役場へ転入の届出をする時に必要ですから大切に保管して下さい。
なお、都合により転出しなかった人は、転出取り消しの手続きが必要ですので、詳しくは市民課までお問い合わせ下さい。

届出に必要なもの

  • 届出人の印鑑
  • 国民健康保険証
  • 印鑑登録されている人は印鑑登録証
  • 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど官公署発行の顔写真付証明書または、健康保険証等) 
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

転出に伴う主な手続き

  • 印鑑登録をしている人は、異動日をもって廃止されます。お持ちの印鑑登録証は市民課へ返納、または廃棄して下さい。
  • 国民健康保険に加入している人は、保険証と印鑑を持参して、保険年金係で手続きして下さい。
  • 福祉医療費助成制度(重度心身障害、一人親家庭等、乳幼児、子ども)を受給している人は福祉課で手続きを行って下さい。
  • 老人医療費助成制度の対象者は高齢介護課で手続きを行ってください。
  • 国民年金に加入している人は、新住所地で住所変更手続きをして下さい。
  • 児童手当を受給している人は、転出証明書と印鑑を持参して、福祉課で受給事由消滅届をして下さい。
  • 介護保険被保険者証をお持ちの人は、介護保険被保険者証と印鑑を持参して、高齢介護課で資格喪失届及び介護保険料精算手続きをして下さい。介護の認定を受けている場合、新しい住所地で有田市の介護保険受給資格証明書を添えて申請をすれば認定を引き継げます。ただし、この申請は住所を移してから14日以内に行う必要があります。
  • 125cc以下のバイクをお持ちの人は、ナンバープレートと印鑑を持参して税務課で廃車届をして下さい。
  • 市立小中学校に通学しているお子さんがいる人は、通学していた学校へ直接届けて下さい。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
市民福祉部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。