本人通知制度に登録される方へ

ページID1000736  更新日 令和2年10月23日

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本人通知制度とは

住民票の写し等を第三者に交付した場合、事前登録されている方にその事実を通知するものです。このことにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的としています。

登録された方の住民票の写し等の交付を差し止める制度ではありません。

住民票の写し等とは

  • 住民票(除票)の写し 
  • 住民票記載事項証明書 
  • 戸籍の附票(除票)
  • 戸籍(除籍・改正原戸籍)謄抄本 
  • 戸籍(除籍)記載事項証明書

通知の対象外

  • 国又は地方公共団体の機関からの公用請求により交付したとき。
  • 生命保険会社等の用意した用紙に本人が住所、氏名を記載したものを、市が住民基本台帳と照合して証明したとき。
  • 裁判及び紛争に関わるもの。

通知の対象となる第三者とは

  • 本人等の代理人 
    住民票関係・・・「本人」「同一世帯の人」が委任した代理人
    戸籍関係・・・「本人」「同一戸籍内の人」「直系親族」が委任した代理人
  • 第三者
    住民票の写しにおいては「同一世帯」以外の者、戸籍及び戸籍の附票においては「戸籍に記載のある者、その配偶者、直系親族」以外の者で、個人、法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)をいいます。

登録出来る人

  • 有田市の住民基本台帳に記録されている人(除かれた人も含む)。ただし、平成18年3月10日以前に消除された住民票に記載されている人を除きます。
  • 有田市に本籍がある人(戸籍から除かれた人も含む)。
  • 死亡した人又は失そう宣告を受けた人は、対象外です。

事前登録方法

  • 市民課の窓口で、所定の申請書により登録してください。申請時には本人を確認する書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど顔写真付きのもの)が必要です。
  • 法定代理人が申請する場合は、戸籍謄本その他代理人の資格を証する書類が必要です。本市の公簿等で確認出来る場合は不要です。
  • その他の代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
  • 郵便等での申請は、疾病その他やむを得ない理由により直接申請出来ない方や他の市町村に居住している場合に申請できます。

登録期間

平成28年1月1日より、登録有効期間を廃止し、更新の申請手続きが不要となりました。なお、平成27年12月31日以前に事前登録していただいている方につきましても登録更新をしていただく必要はありません。

本人通知内容

  • 交付年月日
  • 交付請求者の種別 
  • 交付した住民票の写し等の種別
  • 交付枚数

制度の実施日

平成25年1月1日より

申込書様式

その他

通知内容以外は「有田市個人情報保護条例」に基づき開示請求を行うことが出来ます。

ただし、第三者の個人情報などは開示されませんので、あらかじめご了承下さい。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
市民福祉部 市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。