居住地の変更
※届出人様の本人確認書類をご持参下さい。
転入
転入とは、新たに市町村の区域内に住所を定めることをいいます。次の3つの場合があります。
- 他の市町村から住所を移した場合
- 国外から転入してきた場合(転出証明書はありませんので、パスポートをご持参下さい。)
- 従来、定まった住所のなかったものが、新たに住所を定めた場合
転入された方は、転入をした日から14日以内に転入届をしてください。届出には転出証明書と印鑑をお持ちください。
なお外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書もご持参下さい。
転出
転出とは、市町村の区域外に住所を移すことをいい、国外に転出する場合もふくまれます。転出には世帯全員が、そのまま他の市町村へ住所を移す全部転出、一部の者が住所を移す一部転出があります。
なお平成24年7月9日以降を転出の予定日とされる場合、外国人の方も転出手続きが必要となりますのでご注意ください。
印鑑登録は転出予定日前日まで有効です。必要な場合は「転出証明書」を窓口に提示して印鑑証明書の申請を行ってください。住民票についても同様です。なお、印鑑登録は転出予定日を過ぎると自動的に抹消されます。
転居
転居とは、同一の市町村の区域内において住所を変更することをいいます。
転居された方は、転居をした日から14日以内に転居の届をしてください。転居前に届を出すことは出来ません。
なお外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書もご持参下さい。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3561(市民係)
電話:0737-22-3558(人権啓発係)
ファクス:0737-82-2424
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