小児・AYA世代がん患者等温存後生殖補助医療助成事業
小児・AYA世代のがん患者等が、がん治療の開始前に生殖機能を温存し、妊孕性温存治療により凍結した検体を用いて生殖補助医療等を受けることに要する費用の負担軽減を図るため、国や県の助成と併せて助成します。
対象者
- 申請日において、有田市に住民登録がある方
- 和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療等助成事業による助成金の交付決定を受けている方
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦(事実婚含む)
- 同一期間を対象とした他市町村の助成をうけていない方
- 令和6年4月1日以降に温存後生殖補助医療を開始した方
申請について
有田市小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存後生殖補助医療費助成金申請書兼請求書(様式第1号)に必要事項を記入し下記添付書類を添え、有田市保健センターに提出してください。
(添付書類)
- 和歌山県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費等助成金交付決定通知(写し)
- 和歌山県小児・AYA世代がん患者等温存後生殖補助医療実施証明書(写し)
- 医療機関が発行した温存後生殖補助医療に要した費用に係る領収書(写し)
助成回数
- 1回の治療とは、妊娠確認に至るまでの一連の治療をいう
女性の年齢が40歳未満の場合 ( 6回 )
女性の年齢が40歳~43歳未満の場合 ( 3回 )
申請の期限
申請は、申請者が助成対象費用を負担した日の属する年度内
(やむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は翌年度に申請)
助成金額について
- 1回あたり助成対象経費※に100分の70を乗じ県の助成金額(交付決定額)を控除した額 ※温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外の費用(入院疾料等治療に直接関係のないものは対象外)
- 助成対象治療及び助成上限額は下表のとおり
計算方法について
助成対象治療 | 市の助成上限額 |
---|---|
(1)妊孕性温存治療の胚(受精卵)凍結に係る治療により凍結した胚(授精卵)を用いた生殖補助医療 | 37,500円 |
(2)妊孕性温存治療の未受精卵子凍結に係る治療により凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 | 40,500円 |
(3)妊孕性温存治療の卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む。)により凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療 | 50,000円 |
(4)妊孕性温存治療の精子凍結に係る治療又は精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療により凍結した精子を用いた生殖補助医療 | 50,000円 |
(計算方法)
㋐ 助成対象経費 × 70/100 - ㋑ 県の助成額(交付決定額) = 市の助成額(上限あり)
計算(例)
(上の表(3)の治療を受けた場合)
- 助成対象経費・・・51万円(ア)
- 県の助成額(交付決定額)・・・30万円(県の助成上限)(イ)
㋐510,000円×70/100-㋑300,000=57,000円
上の表(3)の市の助成上限額は50,000円のため
市の助成額は50,000円
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 健康推進課
〒649-0304 和歌山県有田市箕島27
電話:0737-82-3223
ファクス:0737-82-5388
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