中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

ページID1001300  更新日 令和4年3月29日

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導入促進基本計画

有田市では、中小企業者の労働生産性向上に資する設備投資を後押しするために、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月13日付で国から同意を受けました。この度、導入促進基本計画の変更申請を行い、令和3年6月9日付で国の同意を受けました。これにより、国の同意した日から3年間であった計画期間が5年間に延長されました。

※令和3年6月16日付で根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されています。このことにより、生産性向上特別措置法に基づき認定を受けた計画は、中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた計画とみなされます。認定申請書の様式も変更となっておりますのでご注意ください。

市内の中小企業者の皆様は、この導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を得ることで、税制支援等の支援措置を受けることができるようになります。詳細は手引きをご参照の上、様式は中小企業庁のホームページからダウンロードしてください。

なお、申請者の市税の納付状況を確認させていただくため、市税の完納証明書を税務課窓口にて取得し、併せて提出をお願いいたします。

提出書類

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書および先端設備等導入計画

2.認定支援機関確認書

3.市税完納証明書(税務課窓口にて発行)

4.工業会等の証明書の写し

5.返信用封筒(申請者住所、氏名を記載し、切手を添付したもの)

※工業会等の証明書の写しは、固定資産税の優遇措置を受ける場合のみ必要です。証明書の取得が申請までに間に合わない場合、先端設備等に係る誓約書の提出が必要になります。様式は、中小企業庁ホームページからダウンロードしてください。

固定資産税(償却資産)の特例について

市が認定した計画に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間ゼロとする特例措置が受けられます。

詳細は、税務課資産税係のページからご確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

経済建設部 産業振興課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3624(商工観光係)
電話:0737-22-3628(水産係)
ファクス:0737-83-3108
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