中小企業等経営強化法関係(令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した分)
先端設備取得にかかる固定資産税の特例について
中小企業等経営強化法及び地方税法の規定により、市の計画に基づき生産性を高めるための設備を新たに取得した場合、その資産に対する固定資産税(償却資産)を申請に基づき3年間税額を1/2に軽減。さらに賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間1/3に軽減します。
対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員が1,000人以下の個人
上記のうち、「先端設備等導入計画」について市の認定を受けた者
注 次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- 同一の大規模法人(※)から1/2以上の出資を受ける法人
- 複数の大規模法人(※)から2/3以上の出資を受ける法人
※ 大規模法人とは以下の法人を言います。
- 資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人または常時使用する従業員数が1,000人を超える法人
- 大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)による完全支配関係がある普通法人
- 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの登外普通法人(2.を除く)
先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業経営強化法法上の「中小企業者」と要件が異なりますのでご注意ください。
対象要件と特例割合
賃上げ表明を行うことによって特例割合が変わります。また、設備の取得時期によって適用期間が変わります。
賃上げの表明 |
設備の取得時期 |
適用期間 |
特例割合 |
---|---|---|---|
無し |
令和5年4月1日から令和7年3月31日 |
3年間 |
2分の1 |
有り |
令和5年4月1日から令和6年3月31日 |
5年間 |
3分の1 |
有り |
令和6年4月1日から令和7年3月31日 |
4年間 |
3分の1 |
対象設備
先端設備導入計画認定後、計画に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した下表の設備のうち、以下の要件を全て満たすもの。
- 直接商品の生産、販売または役務の提供の用に供される下記のものであること
- 中古資産でないこと
区分 |
取得価額(1台あたり) |
投資利益率 |
---|---|---|
機械及び装置 |
160万円以上 |
年平均5%以上 |
工具(測定工具及び検査工具) |
30万円以上 |
|
器具及び備品 |
30万円以上 |
|
建物付属設備 |
60万円以上 |
その他の条件
- 対象設備に付帯する設備(付帯工事費含)等は除く(付帯設備を含めた計画が認定された場合は対象となる可能性あり)
- 取得価額は1台あたりで、消費税を含むかは事業者の経理による
- 認定されたものであっても、取得時に取得価額を下回った場合は対象外
提出書類(初年度申請分のみ)
- 固定資産税特例申請書
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(全頁の写し、工業会確認書・経営革新等支援機関確認書の写しを含む)
- 先端設備等導入計画に係る認定書(写)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(写)
※ 特例を受けるには、税務課に償却資産の申告書と特例の申請書を1月末までに提出する必要があります。
その他
- 先端設備等導入計画の認定については、有田市産業振興課と調整してください。また認定を受けた設備が全て固定資産税の特例対象となるわけではありません
- 先端設備導入計画に変更があった場合は、速やかに計画変更の認定を受けてください。認定内容と取得実績に相違があると税の特例が受けられなくなります。(取得の取りやめ、取得設備(設備型式)の変更、取得額・個数・取得時期の変更等)
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このページに関するお問い合わせ
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〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
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電話:0737-22-3572(収納係)
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