地域経済牽引事業

ページID1003569  更新日 令和5年11月28日

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地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき、要件を満たしたものに対して固定資産税の課税免除が適用されます。
 該当する資産を取得された方は、毎年1月31日までに税務課資産税係まで申請してください。なお、適用条件等詳細については資産税係までお問い合わせください。

対象事業

 和歌山県基本計画に指定された業種のうち、国の確認がとれた事業

適用要件

 和歌山県知事から地域経済牽引計画の承認を受け、かつ国から適合事業の確認を受けた事業を行い、計画期間内に要件を満たした固定資産を取得すること。

適用期間

 新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間を課税免除とする

課税免除対象

 平成29年9月29日から令和5年度末日までに取得した土地・家屋・構築物のうち、直接事業の用に供する部分
 土地については、取得後1年以内に対象家屋の建設に着手していること。
 ※土地のみの特例適用や、遡及適用はありません。

取得価額の要件

  • 農林漁業関連業種 :土地・家屋・構築物の直接製造の用に供する部分の取得価額の合計が5,000万円を超えること。
  • 上記以外の対象業種:土地・家屋・構築物の直接製造の用に供する部分の取得価額の合計が1億円を超えること。

課税免除申請までの流れ

  1. 和歌山県基本計画に沿った地域経済牽引計画を策定し、知事の承認を受ける
  2. 承認内容に沿った事業を実施し、かつ主務大臣が定める基準に適合しているという確認を受けた内容に対して、要件を満たした固定資産を計画期間内に取得する。
  3. 税務課に課税免除申請をする。

注意事項

  1. 地域経済牽引計画の和歌山県知事承認や主務大臣の確認等については、和歌山県企業立地課と調整すること。
  2. 主務大臣の確認を受けた資産全てが課税免除になるわけではありません。

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
経営管理部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。