半島振興法
半島振興法による固定資産税の不均一課税について
半島振興法に基づき、有田市産業振興促進計画で定める事業の用に供する資産を新設した場合、その資産に対する固定資産税の税率を3年間軽減する不均一課税が適用される場合があります。該当する資産を取得された方は、税務課資産税係まで申請してください。なお、適用条件等詳細については資産税係までお問い合わせください。
対象事業
有田市産業振興促進計画で定める以下の事業
- 製造業
- 情報サービス業等(有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、もしくはこれらに属する事業)
- 農林水産物等販売業(市内で生産された農林水産物や、それらを原料として加工・調理したものを店舗において県外からの観光客等に販売することを目的とした事業)
- 旅館業(下宿営業を除く)
要件(全て該当すること)
- 青色申告をしている個人または法人
- 「有田市産業振興促進計画」に適合する旨の確認を受けた事業用資産であること。
※不均一課税申請前に経営企画課において確認を受けておくこと。
確認を受けたものすべてが不均一課税等の対象ではありません。 - 租税特別措置法の「特別償却」の適用をうけることができる設備であること。
- 新設又は増設した設備等の取得価格の合計額が500万円以上であること。
ただし、製造業・旅館業は資本金の額等が1000万円を超え5000万円以下の場合は、取得価格の合計額は1000万以上、また資本金の額等が5000万円を超える場合は、取得価格の合計額は2000万円以上とする。
対象
家 屋:直接事業の用に供する「建物およびその付属設備」で下記全てに該当していること
- 床面積の1/2以上が対象であること。
- 建物用途が事業目的に沿って登記されていること。
- 原則として償却資産と同時申告であること。
償却資産:直接事業の用に供する「機械及び装置」
土 地:対象となる家屋の垂直投影部分(対象家屋と同時申請が必要)
※取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手している場合に限る
なお、土地や家屋の遡及適用はありません。
税率
初年度 :100分の0.15
第2年度:100分の0.37
第3年度:100分の0.75
申請期限
設備等を取得した年の翌年1月31日まで
添付ファイル
このページに関するお問い合わせ
経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
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