中小企業等経営強化法関係(R5.3.31以前取得分)

ページID1003603  更新日 令和5年8月3日

印刷大きな文字で印刷

先端設備取得にかかる固定資産税の特例について

中小企業等経営強化法の規定により、市の計画に基づき設備等を新たに取得した場合、その資産に対する固定資産税(償却資産等)を、申請に基づき3年間その税額をゼロとします。

対象者

市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた者のうち、下記に該当する者

(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)

  • 資本金額1億円以下の法人(大企業の子会社を除く)
  • 従業員数1,000人以下の個人事業主

※ 以下の法人は除かれます
Ⅰ 発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。次号において同じ。)の総数又は総額の二分の一以上が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が一億円を超える法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人を超える法人又は次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。Ⅱにおいて同じ。)の所有に属している法人
イ 大法人(次に掲げる法人をいう。以下同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。ロにおいて同じ。)がある普通法人
(1) 資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人
(2) 保険業法第二条第五項に規定する相互会社及び同条第十項に規定する外国相互会社のうち、常時使用する    従業員の数が千人を超える法人
(3) 法人税法第四条の七に規定する受託法人
ロ 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。以下この章において同じ。)及び出資の全部を当該全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人(イに掲げる法人を除く。)
Ⅱ Ⅰに掲げるもののほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上が大規模法人の所有に属している法人

※ 先端設備等導入計画の認定を受けることができる中小企業経営強化法法上の「中小企業者」と要件が異なりますのでご注意ください。

対象設備

先端設備導入計画認定後に取得された設備等で、生産・販売活動の用に直接供される下記のものであること。(新品に限る)

  • 機械装置 (160万円以上/販売10年以内)
  • 測定工具及び検査工具 ( 30万円以上/販売 5年以内)
  • 器具備品 ( 30万円以上/販売 6年以内)
  • 建物付属設備(家屋評価分を除く) ( 60万円以上/販売14年以内)
  • 構築物 (120万円以上/販売14年以内)
  • 事業用家屋 (120万円以上/計300万円以上の先端設備と同時取得したもの)

その他の条件

  • 対象設備に付帯する設備(付帯工事費含)等は除く(付帯設備を含めた計画が認定された場合は対象となる可能性あり)
  • 取得価額は1台あたりで、消費税を含むかは事業者の経理による
  • 認定されたものであっても、取得時に取得価額を下回った場合は対象外
  • 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに取得したものに限る(この期間を過ぎての取得は、認定を受けていても特例は受けられません)

特例内容

対象資産の課税標準額を3年間0に軽減

提出書類(初年度申請分のみ)

  1. 固定資産税特例申請書
  2. 先端設備等導入計画認定申請書(全頁の写し、工業会確認書・経営革新等支援機関確認書の写しを含む)
  3. 先端設備等導入計画認定書(写)

※ 特例を受けるには、税務課に償却資産の申告書と特例の申請書を1月末までに提出する必要があります。

その他

  1. 先端設備等導入計画の認定については、有田市産業振興課と調整してください。また認定を受けた設備が全て固定資産税の特例対象となるわけではありません
  2. 先端設備導入計画に変更があった場合は、速やかに計画変更の認定を受けてください。認定内容と取得実績に相違があると税の特例が受けられなくなります。(取得の取りやめ、取得設備(設備型式)の変更、取得額・個数・取得時期の変更等)

このページに関するお問い合わせ

経営管理部 税務課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3576(市民税係:市民税担当)
電話:0737-22-3574(市民税係:法人市民税担当)
電話:0737-22-3578(市民税係:軽自動車税担当)
電話:0737-22-3582(資産税係)
電話:0737-22-3572(収納係)
ファクス:0737-82-2611
経営管理部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。