償却資産の申告について

ページID1003710  更新日 令和3年9月16日

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償却資産の申告

 償却資産とは、固定資産税の一つで、土地、家屋以外で事業の用に供することのできる資産のことをいいます。
 事業(製造業、販売業、建設業、不動産賃貸業、農業、漁業、サービス業等全ての事業)をされている方(法人・個人を問わず)が、その事業のために使用する構築物、機械設備、航空機、船舶、車両、備品などが償却資産にあたります。(ただし、地方税法第341条に規定する、自動車税の種別割及び軽自動車税の種別割の対象となる自動車等や、無形償却資産等は除かれます。)

申告について

 有田市内に償却資産を所有する者(貸し付けている者を含む)は、地方税法第383条の規定により毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに、市に対して申告する義務があります。(税務署への申告とは別に、市に申告してください。)
 1品であっても、税金がかからなくとも、所有状況が前年と同じであっても、申告は必要です。
 これまで申告している方には、12月中に申告書を送付いたしますが、初めて申告される方は、必要な書類を送付しますので、市役所税務課までご連絡ください。

申告が必要な資産の具体例

1.構築物
 駐車場設備、舗装、門、塀、擁壁、広告塔、排水溝、外構・植栽工事、基礎がないプレハブ等の簡易建物、家屋評価とならない建物等、受変電設備、内装工事費(自己所有分は家屋として評価される部分を除く)

2.機械及び装置
 産業用機械及び装置、工作機械、太陽光発電設備、大型特殊自動車のうち作業を目的とするもの、リフト、その他業務用設備

3.船舶
 タンカー、曳舟、漁船、遊覧船、ボート等

4.航空機
 飛行機、ヘリコプター、グライダー等

5.車両及び運搬具
 大型特殊自動車のうち運搬を目的とするもの、台車等(自動車税・軽自動車税の対象となるものは除く)

6.工具、器具及び備品
 パソコン、ファクス、コピー機等の事務用品、机、椅子、キャビネット、接客用家具、ロッカー、テレビ、ルームエアコン、洗濯機、乾燥機、電話、冷蔵庫、厨房機器、レジスター、自動販売機、陳列ケース、医療機器、各種工具、その他事業用備品等 

申告漏れが多い注意が必要な資産

  • 舗装路面(駐車場、工場の構内、通路)
  • 外構工事等(通路、植栽、駐輪場、カーポート、フェンス、排水溝、外灯等)
  • 太陽光発電設備(売電事業用の資産として申告が必要です。)、蓄電池
  • 建物改修(内装)工事(テナントの場合、全てが償却資産の申告対象ですが、自己所有家屋の場合は、家屋評価となる部分を除いて申請してください。)
  • 家屋として評価されない建物(基礎のないプレハブ建物や簡易倉庫、壁が2面以下の建物等)
  • 中小企業における即時償却資産(租税特別措置法28条の2、67条の5は、固定資産税では適用されないため、償却資産の申告対象となります。)
  • 圧縮記帳されている資産(圧縮記帳は固定資産税では適用されないため、本来の取得額で申告してください。)

太陽光発電設備の償却資産申告について

太陽光発電設備は償却資産の申告が必要です。

 売電をしている設備(全量・余剰とも)や、自己の事業に関連した工場や店舗、アパート等事業への電力供給を目的とした設備は、発電能力に関係なく全て償却資産申告対象となります。ただし、個人が家庭での自家消費を目的として設置した発電能力が10kw/h未満の太陽光発電設備は余剰売電をしていても、有田市では償却資産の申告は不要としております。(この場合、設備費を経費計上できないので、売電収入額全てを所得として申告が必要です)

特殊自動車の申告について

 特殊自動車は、償却資産の対象となる大型特殊自動車と軽自動車税(種別割)の対象となる小型特殊自動車に分かれます。判別については、ホームページ「特殊自動車の課税について」を参考としてください。

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