農業振興地域整備計画について

ページID1003943  更新日 令和5年9月7日

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農業振興地域整備計画とは

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、県知事が指定した「農業振興地域」について、町は国・県の基本方針に基づいて、おおむね10年を見通して、地域の農業振興を図るため「農業振興地域整備計画」を策定します。その中で、今後おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保し、農業振興を図っていこうとする優良農地について、「農用地等」として利用すべき土地の区域(農用地区域)を指定します。

農業振興地域整備計画の変更とは

農業振興地域整備計画(農用地利用計画)に指定した「農業振興地域農用地」(いわゆる青地)は、農業以外の目的で利用することはできません。やむを得ず他の目的(住宅・店舗・露店駐車場・資材置場など)に利用したい場合は、「農業振興地域農用地」(青地)からの除外(農業振興地域整備計画の変更)を行った上で、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく農地転用の許可を受ける必要があります。

また、「農用地区域外」(いわゆる白地)から「農業振興地域農用地」(青地)へ編入した場合も、農業振興地域整備計画の変更が必要となります。

農業振興地域整備計画の変更申請様式(除外・編入)

手続き日程について

除外申請

編入

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このページに関するお問い合わせ

経済建設部 有田みかん課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3635
ファクス:0737-83-3108
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