有田市遊休農地解消支援事業

ページID1004459  更新日 令和5年5月19日

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事業の概要

事業イメージ

限られた資源である優良農地を有効活用しつつ、遊休農地の発生防止と解消による農業振興の推進するため、

遊休農地を借り受けて解消(草刈り等)し、耕作する方に対し、解消に係る費用を一部助成しています。

補助の対象となる方

次の条件を全て満たす場合、申請できます。

  • 市内に住所を有し、遊休農地を耕作する意思のある方
  • 遊休農地解消及び拡大防止に寄与する事業に自主的に取り組む方
  • 農地の貸借権について5年以上の権利を設定し許可を受け、5年以上継続して耕作する方
  • 地域農業における他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的かつ安定的に事業を行うと見込まれる方
  • 補助金の交付申請時において、納期限が到来している市税(国民健康保険税を含む。)に滞納がない方
  • 有田市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団及び暴力団員等でない方

補助の対象となる農地

次の条件を全て満たす場合、申請できます。

  • 有田市内の農地
  • 農業経営基盤強化促進法第4条又は農地法第3条の規定に基づき、貸借権(同一の当事者間で繰り返し行われたものを除く。)が設定されている農地
  • 公簿面積が5a以上の農地
  • 中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金及び環境保全型農業直接支払交付金の交付対象ではない農地
  • 本事業と同様の国、県事業にて補助金が交付されていない農地

事業の流れ

(1)有田みかん課に相談(要件確認や県同様事業への申請検討など)

(2)農業委員会にて農地の貸借の申請・承認

(3)申請書類(様式第1~4号)を提出

(4)対象農地の解消作業

(5)申請年度の2月末までに実績報告(様式第6号)

(6)交付請求(様式第8号)

(7)有田市から補助金交付

(8)翌々年度の12月末までに営農状況の報告(様式第9号)

注意事項

  • 補助金の交付決定前に解消作業を行った場合は、補助対象となりません。
  • 予算額(100万円)に達した時点で受付は終了となります。                      ※最後の申請者は予算の範囲内での補助金額になります。

このページに関するお問い合わせ

経済建設部 有田みかん課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3635
ファクス:0737-83-3108
経済建設部 有田みかん課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。