変更後の農用地利用計画の案の縦覧について
変更後の農用地利用計画の案の縦覧について
有田農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により、当該変更に係る農業振興地域整備計画案について変更理由を付して、令和7年2月10日の翌日から起算して概ね30日間(令和7年3月6日まで)縦覧に供します。
なお、上記の縦覧期間中に有田市の住民は、同法第11条第2項に基づき農業振興地域整備計画案に対して、有田市に意見書を提出することができます。また、農業振興地域整備計画案のうち農用地利用計画案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関して権利を有する者は、同法第11条第3項に基づき農用地利用計画案に対して異議があるときは、令和7年3月6日の翌日から起算して15日以内(令和7年3月21日まで)に有田市までこれを申し出ることができます。
添付ファイル
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
経済建設部 有田みかん課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3635
ファクス:0737-83-3108
経済建設部 有田みかん課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。