【フラット35】地域連携型による住宅ローンの金利引き下げ

ページID1003760  更新日 令和5年4月20日

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住宅金融支援機構の住宅ローン【フラット35】の利用を検討されている方へ

住宅取得をされる際に、下記の補助事業を利用される方が、あわせて【フラット35】を利用する場合、住宅ローンの借入金利が引き下げられます。

  • 当初10年間、年0.25%の金利引き下げ

【フラット35】は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する、全期間固定金利の住宅ローンです。

詳しくは、住宅金融支援機構のホームページをご覧ください。

ご利用手続きの流れ

  1. あらかじめ、補助金の要件にあてはまることを確認する
  2. 売買契約等締結前に【フラット35】取扱金融機関にて、ローンの申込み及び審査を受ける
  3. 売買契約等を締結する
  4. 経営企画課に【フラット35】地域連携型利用申請書と添付書類(※1)を提出する
  5. 経営企画課から【フラット35】地域連携型利用対象証明書を受け取る
  6. 取扱金融機関に【フラット35】地域連携型利用対象証明書を提出する
  7. ローン契約を締結
  8. 引渡し・入居

上記は、一般的な手続きの流れを記載したものです。取扱金融機関により、手続きの順序等が変わることがあります。

手続きの流れのフロー図

※利用者が建設・購入する住宅が、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることの確認のため、適合証明機関による物件検査を受ける必要があります。物件検査手数料は、利用者負担となります。

(※1)経営企画課に提出する書類

【フラット35】地域連携型利用対象証明書の発行には10日程度かかります。書類は、期間に余裕を持ってご提出ください。

結婚新生活支援補助金

  • 【フラット35】地域連携型利用申請書(結婚新生活支援補助金)
  • 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
  • 売買契約書または工事請負契約書のコピー

三世代定住等支援事業

  • 【フラット35】地域連携型利用申請書(三世代定住等支援事業)
  • 戸籍謄本(子と親の親子関係が分かるもの)
  • 売買契約書または工事請負契約書のコピー
  • 親世帯と子ども世帯の住宅の位置及び直線距離が分かる図面
  • 対象要件内の「中学生以下の子」が出産予定の子のみの場合は、母子健康手帳

移住推進空き家・空き地活用補助金

  • 【フラット35】利用申請書(移住推進空き家・空き地活用補助金)
  • 空き家または空き地の位置図
  • 現況写真
  • 売買契約書または工事請負契約書のコピー

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このページに関するお問い合わせ

経営管理部 経営企画課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3731(まちづくり係)
電話:0737-22-3736(財政係)
ファクス:0737-82-1725
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