住宅の耐震診断・補強設計・改修工事 補助事業の募集

ページID1001032  更新日 令和6年4月1日

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令和6年度 有田市住宅耐震改修事業のご案内

有田市では、地震発生時における住宅の倒壊等の災害を防止するため、住宅の耐震診断、耐震補強設計、耐震改修工事又は耐震ベッドもしくは耐震シェルターの設置工事にかかる経費の一部を予算の範囲内において補助する制度を実施しています。

 来るべき大地震から命を守るためには、住宅の耐震化が重要となりますので是非この機会にご活用ください。

1.補助金交付申請の受付

  • 受付期間:4月15日(月曜日)~12月27日(金曜日)
    (土曜日・日曜日・祝日を除く【午前8時30分~午後5時15分】)
    【耐震ベッド・シェルター:高齢者・障害者が居住する住宅の優先受付は5月24日(金曜日)まで】
    【有田市住宅リフォーム工事費補助金を併用する場合の優先受付は5月24日(金曜日)まで】
  • 受付場所:都市整備課 公共建築係(市役所3階)
     

2.募集予定件数及び補助内容

  • 木造住宅耐震診断
    (個人負担なし【無料】)
  • 非木造住宅耐震診断
    (診断費用の3分の2、限度額:89,000円)
  • 耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施
    (現地建替え含む)
    (限度額:1,166,000円)
    <内訳>
    1.耐震改修工事に要する経費の5分の2、限度額:500,000円
    2.耐震改修工事に要する経費の5分の3に設計費を加えた額、限度額:666,000円

 「代理受領制度」が利用できます
 「代理受領制度」とは、補助対象事業の申請者から委任を受けた耐震改修工事(設計費用及び建替えを除く。)の実施業者が、補助対象事業の申請者に代わって補助金の請求及び受領を行うことができる制度です。詳しくは、下記までお問い合わせください。

  • 耐震ベッド・耐震シェルター
    (購入・設置費用の3分の2、限度額:266,000円)

※申請の受付は先着順とします。また、補助金は予算の範囲内とします。
※募集件数は、申込み状況により増減する場合があります。
 

3.補助対象者

次の要件を全て満たしていること。

  1. 当該住宅を所有又は居住もしくは居住する予定のある方
  2. 上記の方で、市税の滞納がない方

※耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施を行おうとする方は、 過去に本要綱による耐震補強設計を行うための補助金の交付を受けていないこと。

4.補助の要件 

補助対象面積200㎡以下が400㎡以下に拡充されています。

木造住宅耐震診断、非木造住宅耐震診断

  • 木造住宅の場合
    平成12年5月31日以前に着工された市内に所在する木造の住宅
    【在来軸組構法、伝統的構法に限る】
  • 非木造住宅の場合
    昭和56年5月31日以前に着工された市内に所在する非木造の住宅

【共通】

  • 併用住宅の場合、延べ床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 地上階数が2階以下かつ延べ床面積が400㎡以下の住宅
  • (共同住宅等の賃貸住宅の場合は所有者の方でないと申し込むことができません。)

耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施(現地建替え含む)

耐震補強設計、耐震改修工事

  • 上記の耐震診断等により、上部構造評点が1.0未満
  • 上記の耐震診断等により、Is値上部構造評点0.6未満又はq値1.0未満
    (第1次診断法の場合、Is値0.8未満)
※令和4年度以降、耐震改修工事により行う「現地建替え工事」について、新たに要件が追加されています。
 ・土砂災害特別警戒区域における新たな住宅を建築する工事は対象外
 ・省エネ基準に適合すること

 

耐震ベッド・耐震シェルター

  • 上記の耐震診断等により、上部構造評点が1.0未満
  • 木造住宅の1階に設置すること

※本補助事業は、補助金の交付決定前に着手(業者との契約を含む)した場合、補助対象外となります。また、補助金の支払いには、まずは申請者から業者への支払いをしていただく必要があり、工事完了報告書類として、請求書、領収書などの写しを提出していただきます。ただし、「代理受領制度」を利用しようとする場合は、耐震改修工事に係る支払いの手順や提出書類に変更がありますので、詳しくは、下記までお問い合わせください。工事完了報告は、令和7年2月28日までにご提出ください。

資料ダウンロード

様式ダウンロード

(1)木造住宅耐震診断(申請時)

補助金の申請をしようとするとき

(2)非木造住宅耐震診断(申請時)

(3)木造住宅耐震補強設計(申請時)

(4)非木造住宅耐震補強設計(申請時)

(5)木造住宅耐震改修工事(申請時)

(6)非木造住宅耐震改修工事(申請時)

(7)木造住宅耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施(申請時)

(8)非木造住宅耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施(申請時)

(9)木造住宅耐震ベッド・耐震シェルター設置工事(申請時)

補助金の交付決定の通知を受けた後、その内容に変更等が生じたとき

診断・設計・工事が完了したとき

(11)非木造住宅耐震診断(完了時)

(12)耐震補強設計(完了時)

(13)耐震改修工事(完了時)

(14)耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施(設計完了時)

(15)耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施(工事完了時)

(16)耐震ベッド・耐震シェルター設置工事(完了時)

補助金の請求をしようとするとき

代理受領制度を利用しようとするとき

(18)耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施(申請時)

 

(19)補助金の交付決定の通知を受けた後、その内容に変更等が生じたとき

(20)耐震補強設計と耐震改修工事の総合的な実施(工事完了時)

(21)補助金の請求をしようとするとき

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経済建設部 都市整備課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3609(計画整備係)
電話:0737-22-3619(公共建築係)
電話:0737-22-3591(用地対策室)
ファクス:0737-82-6968
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