ブロック塀等撤去補助事業の募集

ページID1003960  更新日 令和6年4月1日

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令和6年度 有田市ブロック塀等撤去補助事業のご案内

有田市では、令和4年度から地震等による道路等に面するブロック塀等の倒壊等による被害の軽減及び道路等の寸断を防ぐことを目的とし、ブロック塀等の撤去費用の一部を補助する制度を実施しています。

 

1.補助金交付申請の受付

申請受付期間: 4月15日(月曜日)~ 12月27日(金曜日)

(土曜日・日曜日・祝日を除く【午前8時30分~午後5時15分】)

【本事業の補助金を受けるためには、一定の条件と補助金の対象かどうかの事前調査が必要になります。】

※有田市ブロック塀等撤去事業にかかるご相談や事前調査は年間を通して承りますので、お気軽にご連絡ください。

※ 当事業は補助金交付申請書の受付順に行い、予算額に達した時点で受付は終了します。最後の申請者は予算の範囲内での補助金額となります。

受付場所:都市整備課 公共建築係(有田市役所3階)

申請方法など詳しい内容は、公共建築係(電話 0737-22-3619)へお問い合わせください。

2.補助の対象となるブロック塀等

次の要件を全て満たすこと。

  • 有田市内にあるコンクリートブロック造、レンガ造、石造その他組積造による塀及び門柱
  • 道路等(注1)に面しており、道路面から高さ60センチメートル以上で、延長2メートル以上であること
    (注1)道路等:市民等が避難する際に利用する道路及び道
  • 市担当者による現地調査の結果、危険と判断されたブロック塀等であること

補助の対象となるブロック塀等

3. 補助対象者

次の要件を全て満たす方。

  • ブロック塀等の所有者又はその所有者から撤去について同意を得ている方
    (例えば、所有者から同意を得た自治会からの申請も可能です。)
  • 市税の滞納がないこと
  • 暴力団及び暴力団員等でないこと

4.補助対象工事の要件

次の要件を全て満たすこと。

  • 有田市内において建設業等を営む個人事業主又は法人との契約により行うこと
    ※補助金の交付決定前に工事契約や工事着手を行った場合は、補助金が交付されません。
  • 対象となるブロック塀等を撤去後、新たにブロック塀等を設置しないこと
  • 空き家の除却にかかる補助金の交付を受けていない又は受ける予定がないこと
  • 令和7年2月28日までに工事完了報告書を提出すること

5.補助金の額

撤去工事費(基礎の撤去及びその処分並びに整地に係る費用を含む)と市が定める標準工事費(注2)のいずれか少ない額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、上限を20万円とする。
(注2)標準工事費:撤去するブロック塀等の面積1平方メートルにつき12,000円を乗じて得た額

6.補助金の代理受領制度

代理受領とは、申請者が受け取る予定の補助金を市から直接施工業者へ交付する制度です。

申請者は補助金相当額を除いた工事費を用意すればよいので、支払額の負担が軽減されます。

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既存ブロック塀の改修等に関する相談員について

ブロック塀の相談については、建築基準に関する内容は、和歌山県の建築住宅課が対応し、改修方法等に関する内容は、建築士関係団体が相談窓口として対応します。

ご検討いただく際の相談先として、ぜひご活用ください。

和歌山県ホームページ

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

経済建設部 都市整備課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3609(計画整備係)
電話:0737-22-3619(公共建築係)
電話:0737-22-3591(用地対策室)
ファクス:0737-82-6968
経済建設部 都市整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。