有田市不良空家等除却補助事業の募集
令和6年度 有田市不良空家等除却補助事業の募集について
有田市では、地域の防災、防犯等、周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却を促進し、市民の安全・安心で良好な住環境の向上を図るため、除却費用の一部を補助する制度を実施しています。
1.補助金交付申請の受付
受付期間:令和6年5月7日(火曜日)~令和6年12月27日(金曜日)
(土曜日・日曜日・祝日を除く【午前8時30分から午後5時15分】)
【本事業の補助金を受けるためには、不良空家等の認定を受けていることが条件となります。】
※認定を受けるためには、空き家所有者等の立会いのもと、市担当者が対象空き家の不良度の調査を行い、一定の条件を満たせば補助金の対象空き家と認定することができます。
※空き家の現地調査及び認定申請は年間を通して受付していますので、お気軽にご連絡ください。
受付場所:有田市役所経済建設部都市整備課公共建築係(市役所3階)
申請方法など詳しい内容は、一度お問い合わせください。
2.募集予定棟数
50棟 程度
※補助金交付申請書提出順。予算がなくなり次第締め切ります。
3. 補助の対象となる空き家
次の要件をすべて満たし、不良空家等の認定を受けたもの。
- 概ね年間を通して住宅として使用実績がなく、居住その他の使用がなされていないことが常態である空き家。(専用住宅、併用住宅【2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。】、長屋、アパート)
- 本補助金以外に除却に係る他の補助金等を受けないこと。
- 個人が所有する空き家であること。
- 所有権以外の権利が設定されていない空き家であること。(ただし所有権以外の権利者が当該空き家の除却について同意しているときはこの限りでない。)
- 不良度の測定基準の評点が60以上(市担当者の現地調査による)であること。
【参考例:評点65】- 基礎が玉石 10点
- 外壁の構造が粗悪なもの(波板トタンなど) 25点
- 外壁の仕上材の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出している 15点
- 屋根葺き材料の一部に剥落又はずれがあり、雨漏りのあるもの 15点
4.補助対象者(申請者)
次の要件をすべて満たす者。
- 空き家所有者
【補助対象空家の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に登録されている者(法人及び団体を除く。)】 - 空き家所有者の相続人
- 空き家所有者の同意を得た者
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団及び暴力団員等でないこと
5.補助対象工事の要件
次の要件をすべて満たすこと。
- 市内に本店、支店等の事務所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む)が請け負う工事であること
- 建設業法の許可(注1)又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること
(注1)建設業法の許可:土木工事業、建築工事業、解体工事業 - 認定を受けた空き家とその敷地内にある工作物等(家財道具、門、塀、機械、樹木、浄化槽など)のすべてを除却する工事であること【工作物等の除却・処分費用は補助対象外】
- 補助金の交付を決定する前に、契約・工事着手しないこと
6.補助金の額
空き家の除却費用の10分の8(上限80万円)
(ただし、国土交通大臣が定める標準除却費又は除却工事費のいずれか少ない方)
7.補助金の代理受領制度
代理受領とは、申請者が受け取る予定の補助金を市から直接施工業者へ交付する制度です。
申請者は補助金相当額を除いた工事費を用意すればよいので支払額の負担が軽減されます。
8.固定資産税の減免
空き家の解体に伴い住宅用地の特例措置は適用除外となりますが、本補助事業を活用すれば、住宅用地の特例が解除される年度から起算して5年度分を延長して減免される場合があります。
詳細につきましては、『有田市役所経営管理部税務課資産税係(市役所2階)』までお問い合わせください。
9.その他注意事項
- 補助金の交付を決定する前に、契約・工事着工したものは、補助の対象外です。
- 空き家の現地調査及び認定申請は年間を通して受付していますので、お気軽にご連絡ください。
ダウンロード
『不良度評点60以上100未満』の方
- 1(老朽危険空家)認定申請書【様式第1号】 (PDF 42.8KB)
- 2(老朽危険空家)交付申請書【様式第4号】 (PDF 69.7KB)
- 3(老朽危険空家)除却工事実施(変更)計画書【様式第5号】 (PDF 43.1KB)
- 4(老朽危険空家)確約書【様式第6号】 (PDF 38.2KB)
- 5(老朽危険空家)除却工事施工同意書【様式第7号】 (PDF 94.3KB)
- 6(老朽危険空家)工事完了報告書【様式第14号】 (PDF 42.7KB)
- 7(老朽危険空家)工事完了証明書【様式第15号】 (PDF 92.4KB)
- 8(老朽危険空家)交付請求書【様式第17号】 (PDF 129.1KB)
- 9(老朽危険空家)代理受領利用予定届出書【様式第17号の2】 (PDF 32.4KB)
- 10(老朽危険空家)代理受領利用届出書【様式第17号の5】 (PDF 35.6KB)
- 11(老朽危険空家)代理受領利用委任状【様式第17号の6】 (PDF 35.5KB)
- (老朽危険空家)証明書 (PDF 31.1KB)
『不良度評点100以上』の方
- 1(不良空家)認定申請書【様式第1号】 (PDF 42.1KB)
- 2(不良空家)交付申請書【様式第4号】 (PDF 69.5KB)
- 3(不良空家)除却工事実施(変更)計画書【様式第5号】 (PDF 42.7KB)
- 4(不良空家)確約書【様式第6号】 (PDF 37.8KB)
- 5(不良空家)除却工事施工同意書【様式第7号】 (PDF 95.0KB)
- 6(不良空家)工事完了報告書【様式第14号】 (PDF 42.4KB)
- 7(不良空家)工事完了証明書【様式第15号】 (PDF 93.2KB)
- 8(不良空家)交付請求書【様式第17号】 (PDF 121.5KB)
- 9(不良空家)代理受領利用予定届出書【様式第17号の2】 (PDF 31.7KB)
- 10(不良空家)代理受領利用届出書【様式第17号の5】 (PDF 35.0KB)
- 11(不良空家)代理受領利用委任状【様式第17号の6】 (PDF 34.6KB)
- (不良空家)証明書 (PDF 31.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
経済建設部 都市整備課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3609(計画整備係)
電話:0737-22-3619(公共建築係)
電話:0737-22-3591(用地対策室)
ファクス:0737-82-6968
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