水道水における有機フッ素化合物(PFAS)について

ページID1005162  更新日 令和7年3月6日

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 有機フッ素化合物(PFAS)の一種であるPFOS及びPFOA※1について、日本では令和2年に水質管理目標設定項目※2として暫定目標値※3(PFOS及びPFOAの合計が50ナノグラム/リットル)が定めらました。
 有田市水道事務所では、令和2年度より浄水の水質検査をしています。

※1 PFOS、PFOAは、水や油をはじく、熱や薬品に強いなどの性質があるため、撥水剤、泡消火剤及びコーティング剤などに用いられてきましたが、環境中で分解されにくく蓄積性を有することから、現在、国内外において製造・使用などが規制されています。

※2 水質管理目標設定項目とは、水道水の水質基準を補完する項目で水質管理上留意すべきものとして定められた項目。

※3 暫定目標値とは、2020年当時の知見に基づき、体重50㎏の人が水を一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても、健康に悪影響が生じない水準をもとに設定された値。
 

有田市水道事務所における検査について

検査内容

検査場所

  • 新堂浄水場、河南(糸我)浄水場、下中島浄水場、須谷水源地、星尾水源地

検査頻度

  • 各検査場所において1年に1回

検査結果

  • 令和2年度に検査を開始してから、いずれも「検出せず」
    ※検出せずとは、検出限界値(5ナノグラム/リットル)を下回ること

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