水道開栓等各種手続き

ページID1000998  更新日 令和4年11月29日

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開栓・閉栓・名義変更の手続き

水道の開栓・閉栓・名義変更には届出が必要です。
水道事務所営業時間内に手続きにお越しください。なお、開栓及び閉栓についても営業時間内での対応となっておりますのでご承知ください。詳しくは水道事務所にお問い合わせください。

営業時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで

(土日祝日及び年末年始12月29日から翌年1月3日は休業日です)

有田市水道事務所 お客さまセンター
電話:0737-83-2141
ファクス:0737-82-4453

水道を新たにお使いになるとき(開栓)

開栓届を水道事務所まで提出してください。

水道事務所にお越しになれない方は、ファクスもしくはインターネットのフォームでも手続きいただけますが、以下のことご注意ください。

注意事項

  • 水栓の所有権移転が伴う場合は、給水装置の名義変更の手続きが必要ですので、ファクス及びインターネットでの申し込みはできません。下記の「水道使用者の名義等が変わるとき」をご参照ください。
  • 給水装置工事(宅内給水管等)を伴う場合は、この申請とは別に給水装置工事の申し込みが必要です。
  • 申し込みの確認作業は営業時間内です。確認してから開栓まで3営業日程度の日を要しますので、年末年始やゴールデンウィーク等の長期休業時の申し込みはご注意ください。
  • 申し込み日から10日以内の開栓はインターネットでの申し込みはできません。直接来所していただくかファクスでの受付のみとなっております。
  • 申し込み内容に不明な点がある場合は、確認に時間を要する場合がありますので、ファクスやインターネットでの申し込みの場合は、できるだけ詳細にご記入ください。

 開栓申し込みフォーム

令和2年4月1日施行の民法の改正により、水道の契約に「定型約款」の規定が適用されます。有田市の水道では、「有田市上水道事業給水条例」及び「有田市上水道事業給水条例施行規則」が契約の内容になります。
下記を確認のうえ、水道の開栓を申し込みください。

引越しなどで水を使わなくなったとき(閉栓)

転出や転居などで水の使用をやめるときは、事前に水道事務所へ閉栓届をファクスで送信いただくか、直接提出してください。または、お電話で下記の内容を連絡ください。

  • 使用者のお名前(水栓番号がわかればあわせてお知らせください)
  • 使用場所
  • 閉栓日(水道を止める日)
  • 料金の精算方法
  • 閉栓日以降のご連絡先(住所・電話番号)

前回の検針日から閉栓日までの日数と使用水量を計量し、水道料金を算定します。
口座振替の場合、最長で3ヵ月先の振替日が最終となる場合があります。

ご連絡がないと、引越し後も水道料金がかかることになりますので必ずご連絡ください。

水道使用者の名義等が変わるとき

水道の使用者が変わった場合は届出が必要です。

  • 相続など、家族内での使用者の変更の場合、お電話でお知らせください。
  • 売買等により所有者が変わった場合は、名義変更届の提出が必要です。その際、売買契約書の写し等、名義が変わったことを証する書類の添付が必要になります。

各種申請の様式

給水装置工事の申し込みについて

給水装置工事(新設工事及び改造工事)の申し込みは、有田市が指定する指定給水装置工事事業者に直接依頼してください。

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

水道事務所
〒649-0303 和歌山県有田市新堂199-1
電話:0737-83-2141
ファクス:0737-82-4453
水道事務所 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。