水道メーターの検針が隔月になります
水道メーターの検針が、令和3年4月から2か月に1回にかわります。
水道メーターの隔月検針について
検針のサイクルがかわります
令和3年4月から、これまで毎月行っていた水道メーターの検針が、2か月に1回の隔月検針になります。変更の理由は、経費を削減することによって、お客様のお支払いになる水道料金をできるだけ高くならないようにするためです。みなさまのご理解とご協力をお願いします。
検針月
河北地区は、偶数月(4・6・8・10・12・2月)に検針します。
- 初島地区、港地区、箕島地区、中央地区(新堂)、保田地区(山田原・下中島)、宮原地区
河南地区は、奇数月(5・7・9・11・1・3月)に検針します。
- 宮崎地区、中央地区(逢井・小豆島・古江見・野・山地)、保田地区(辻堂・千田・星尾)、糸我地区
料金の算定
料金の請求はこれまでどおり「毎月」で、検針した2か月分の水量を2等分して1カ月あたりの料金を算定します。(端数が生じた場合は、検針した月に加算されます)同じ水量を使用した場合、これまでと比べて料金が高くなることはありません。
河北地区で設置メーター13mm、用途家事用のお客様で、6月に検針した結果、使用水量が41㎥の場合
請求月 | 水量 | 基本料金(10㎥) | 超過料金 | メーター使用料 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
6月請求 | 21㎥ | 1,210円 | 1,331円 | 132円 | 2,673円 |
7月請求 | 20㎥ | 1,210円 | 1,210円 | 132円 | 2,552円 |
隔月検針導入の移行調整として
- 河北地区では、令和3年5月は検針せず、料金の請求も行いません。
- 河南地区では、令和3年4月は検針せず、料金の請求も行いません。

隔月検針が始まりますと、
河北地区では、令和3年4月と5月の使用分を6月の初めに検針します。
検針した2か月分の料金を算定して、それを2等分し、6月と7月にそれぞれ請求します。
河南地区では、令和3年3月と4月の使用分を5月の初めに検針します。
検針した2か月分の料金を算定して、それを2等分し、5月と6月にそれぞれ請求します。
以降は、2か月ごとに同サイクルで検針と請求を行います。
今回の隔月検針への変更について、お客様がお手続きをする必要はありません。また、水道事務所から連絡することもありません。個人情報や預金口座情報を聞き出すなど、不審な電話にお気を付けください。
このページに関するお問い合わせ
水道事務所
〒649-0303 和歌山県有田市新堂199-1
電話:0737-83-2141
ファクス:0737-82-4453
水道事務所 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。