指定給水装置工事事業者の更新制度について

ページID1002668  更新日 令和6年3月7日

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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の指定更新制が導入されました。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、有田市で指定を受けている給水装置工事事業者は、有効期間内での更新手続きが必要となります。

初回の更新手続きにつきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間(1年~5年)が異なります。

有効期間及び更新の受付期間

 指定番号が154までの方は、初回の更新申請の手続きは、水道事務所から事前に郵送にて通知します。

有田市指定番号

初回の更新までの

指定の有効期限

初回の更新申請期間

(予定)
95-120 令和4年9月29日まで

令和4年2月15日

~令和4年8月末
121-139 令和5年9月29日まで

令和5年2月

~令和5年8月末
140-154 令和6年9月29日まで

令和6年2月

~令和6年8月末

155以降

 

事業者証に記載された日まで 有効期限日の3か月前~

有効期間満了にかかる更新案内は行っていません。

更新を希望される場合は、期間満了の3か月前より更新申請を受け付けますので、お早目の手続きをお願いします。なお、早期に手続きを行った場合でも有効期間の満了日に変わりはございません。

有田市指定番号は、指定給水装置工事事業者一覧で確認できます。

 

更新手続きについて

現在、指定番号140~154までの事業者の方に更新に必要な書類を郵送しております。

更新受付期限 令和6年8月31日

受付場所 有田市水道事務所 有田市新堂199番地1

提出書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(別記第1号様式)
  2. 誓約書(別記第2号様式)
  3. 機械器具調書(別表)
  4. 定款及び登記事項証明書(法人)、又は住民票の写し(個人)
  5. 主任技術者の免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の写し)
  6. 各種写真(機械器具(管の切断、加工、接合及び水圧ポンプ)・事務所外観・内部・資材保管所・車両)
  7. 事業所の所在がわかる位置図
  8. 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(別紙1)
  9. 給水装置工事配管技能者証の写し(配水管への穿孔工事を行う場合)(公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能の習得にかかる「全国標準(A)講習」の課程修了を証するもの)

  更新手数料 10,000円 (9月末ごろ事業者証を発行する際に請求させていただきます)

更新に必要な書類の様式で、1.指定給水装置工事事業者指定申請書(別記第1号様式)と2.誓約書(別記第2号様式)3.機械器具調書(別表)、は「指定給水装置工事事業者の登録・変更」のページの下段からダウンロードできます。

このページに関するお問い合わせ

水道事務所
〒649-0303 和歌山県有田市新堂199-1
電話:0737-83-2141
ファクス:0737-82-4453
水道事務所 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。