貯水槽水道の管理

ページID1001003  更新日 平成30年9月26日

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貯水槽水道とは?

有田市水道事務所から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給する施設の総称です。

貯水槽水道の区分

  • 簡易専用水道(水槽の有効容量が10㎥を超えるもの)
  • 小規模貯水槽水道(水槽の有効容量が10㎥以下のもの)
  • 貯水槽の管理者は設置者(建物所有者)です。
    ビル、マンション、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽、高置水槽を通じて給水しています。蛇口をひねれば出てくる安全な水道水。しかし、日頃の管理をおこたると水道水の安全性や水質問題が発生し、大変な事故につながることもあります。水道法の改正を受けて、有田市上水道事業給水条例の改正により、貯水槽水道の管理者の責任に関する事項を定めました。

管理基準

  • 水槽の掃除を1年以内ごとに、1回定期に行うこと。
  • 水槽の点検等、有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するため必要な措置を講じること。
    具体的には、貯水槽等の周囲の状態、亀裂、漏水箇所の有無、内部の状態、マンホールの状態、オーバーフロー管、通気管、水抜管の状態等について検査し、必要な場合は補修等を行う。
  • 蛇口の水や水槽内の水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、水道法に定める水質基準項目のうち必要と認めるものの水質検査を行うこと。
  • 水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を周知させる措置を講ずること。

簡易専用水道(水槽の有効容量が10㎥を超えるもの)は、厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関の検査を、年に1回受けることが義務づけられています。

小規模貯水槽水道(水槽の有効容量が10㎥以下のもの)は、法律上の義務はありませんが、貯水槽水道と同様の管理に努める必要があります。

貯水槽水道のイメージ図

イラスト:貯水槽水道のイメージ図

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