給水装置工事について
給水装置を新設、増設、改造、修繕(軽微な変更を除く。)、撤去をしようとするときは工事の申込みをし、その承認を受けなければならない。
工事の申込みは、下記必要申請書類一覧表、有田市給水装置工事仕様書をご参照ください。
家屋建替、解体等をするときも工事の申込みが必要です。
- 給水装置工事仕様書【pdf】(令和6年12月) (PDF 1.7MB)
- 給水装置工事申請書類【pdf】(令和6年12月) (PDF 509.2KB)
- 給水装置工事申請書類【Excel】(令和6年12月) (Excel 345.9KB)
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このページに関するお問い合わせ
水道事務所
〒649-0303 和歌山県有田市新堂199-1
電話:0737-83-2141
ファクス:0737-82-4453
水道事務所 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。