水道水における有機フッ素化合物(PFAS)について

ページID1005757  更新日 令和8年10月9日

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 有機フッ素化合物(PFAS)の一種であるPFOS及びPFOAについて、令和2年に水質管理目標設定項目に追加され、法改正により令和8年4月から水質基準項目に格上げされました。水質基準値※1はPFOS及びPFOAの合計値が50ナノグラム/リットル以下と定められています。
 有田市水道事務所では、令和2年度より浄水の水質検査項目に含めています。

※1 水質基準値とは、2020年当時の知見に基づき、体重50㎏の人が水を一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても、健康に悪影響が生じない水準をもとに設定された値

有田市水道事務所における検査について

検査内容

検査場所

  • 新堂浄水場、河南(糸我)浄水場、下中島浄水場、須谷水源地、星尾水源地

検査頻度

  • 各検査場所において1年に4回

検査結果

  • 水質基準値(50ng/L以下)を大幅に下回っています

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