水道水における有機フッ素化合物(PFAS)について
有機フッ素化合物(PFAS)の一種であるPFOS及びPFOAについて、令和2年に水質管理目標設定項目に追加され、法改正により令和8年4月から水質基準項目に格上げされました。水質基準値※1はPFOS及びPFOAの合計値が50ナノグラム/リットル以下と定められています。
有田市水道事務所では、令和2年度より浄水の水質検査項目に含めています。
※1 水質基準値とは、2020年当時の知見に基づき、体重50㎏の人が水を一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても、健康に悪影響が生じない水準をもとに設定された値
有田市水道事務所における検査について
検査内容
検査場所
- 新堂浄水場、河南(糸我)浄水場、下中島浄水場、須谷水源地、星尾水源地
検査頻度
- 各検査場所において1年に4回
検査結果
- 水質基準値(50ng/L以下)を大幅に下回っています
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