指定給水装置工事事業者の登録・変更

ページID1002206  更新日 令和3年7月29日

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水道事業者は、水道法の定めにより給水装置工事を適正に施工できると認められる者を給水装置工事事業者として指定しています。市内における給水装置の工事は、市から「給水装置工事事業者」の指定を受けた者が施工することとなっています。

給水装置の工事や漏水の修理などは、有田市指定給水装置工事事業者に依頼してください。

指定給水装置工事事業者の届出について

有田市指定給水装置工事事業者の指定を新たに受けたい、届出に変更が生じた等の場合には届け出が必要となります。

新たに給水装置工事事業者として指定を受ける場合

提出書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(別記第1号様式)
  2. 誓約書(別記第2号様式)
  3. 機械器具調書(別表)
  4. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(別記第3号様式)
     

添付書類

(法人の場合)

 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

(個人の場合)

 住民票の写し

(法人・個人共通)

  1. 事業所の所在がわかる位置図
  2. 選任されることとなる主任技術者が交付を受けている免状の写し
  3. 各種写真(機械器具・事務所外観・内部・資材保管場所・車両等の写真)
  4. 一次側(配水管からメーターまで)の工事を行う場合は、各市町等で行っている穿孔の講習会を受講された者に限ります。受講者証等の写しを提出してください。(令和2年度以降は、公益財団法人 給水工事技術振興財団が実施する給水装置工事配管技能検定 全国標準検定(A) の合格者に限ります。給水装置工事配管技能者証を提出してください。)提出されない場合は、一次側(配水管からメーターまで)の工事はできません。

登録手数料

 10,000円(指定が認められ事業者証をお渡しするときに必要になります。)

現在届けている内容に変更が生じた場合

氏名又は名称及び住所、並びに法人では代表者の氏名及び役員の氏名の変更の場合

変更のあった日から30日以内に提出してください。

提出書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(別記第5号様式)
  2. 誓約書(別記第2号様式)
     

添付書類

(法人の場合) 

 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本

(個人の場合)

 住民票の写し

 

主任技術者の選任・解任を行う場合

変更のあった日から14日以内に提出してください。

提出書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(別記第5号様式)
  2. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(別記第3号様式)

添付書類

 新たに選任されることとなる主任技術者が交付を受けている免状の写し

 

事業を廃止・休止・再開した場合

廃止・休止のあった日から30日以内、再開の日から10日以内に提出してください。

提出書類

  1. 指定給水装置工事事業者廃止、休止、再開、届出書(別記様式第4号)

提出書類の様式

このページに関するお問い合わせ

水道事務所
〒649-0303 和歌山県有田市新堂199-1
電話:0737-83-2141
ファクス:0737-82-4453
水道事務所 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。