新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金の支払い猶予について

ページID1002862  更新日 令和2年4月10日

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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金の支払い猶予について掲載しています。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道料金の支払い猶予について

有田市水道事務所では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に水道料金のお支払いが困難な事情があるお客様に対しお支払いの猶予をいたします。お支払いの猶予を希望される方は申請してください。

対象者

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している下記に該当する方

  1. 社会福祉協議会等の行う生活福祉資金特例貸付制度における貸付を受けた方
  2. 経済産業省の行う新型コロナウイルス感染症特別貸付等の支援を受けた事業者
  3. 休業・失業等により、一時的に水道料金のお支払いが困難となった方

※個人、法人すべてのお客様が対象

お支払いの猶予の内容

申請日以降に納期の到来する、3か月分の水道料金の支払い期限をそれぞれ3か月間延長します。

※この猶予期間後も、お支払いについてご相談に応じます。

申請時に必要なもの

  • 申請書兼同意書(様式第1号)
  • 印鑑
  • 貸付等を受けた方は、貸付等を受けたことがわかる書類

申請の受付・問い合わせ

有田市水道事務所 お客さまセンター

有田市新堂199番地1

電話0737-83-2141

平日 8時30分~17時15分

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このページに関するお問い合わせ

水道事務所
〒649-0303 和歌山県有田市新堂199-1
電話:0737-83-2141
ファクス:0737-82-4453
水道事務所 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。