水道基本料金等の減免について

ページID1004717  更新日 令和6年4月4日

印刷大きな文字で印刷

水道基本料金等の減免について

有田市水道事務所では、物価高騰に対する家計の負担軽減や事業者支援のため、

水道基本料金等を5か月間減免します。

なお、この減免に関してお客様に行っていただく手続きは不要です。

減免分を差し引いた金額で請求させていただきます。

 

対象者

すべての契約者(官公庁を除く)

減免の内容

水道基本料金とメーター使用料の合計額を減免します。

※ 超過料金および開栓手数料は減免対象外です。

減免対象額(1か月あたり)

【減免前】

水道基本料金(消費税込み)

用   途

家 事 用 営 業 用 工 場 用 工事その他 官公庁用
水   量 10㎥まで 30㎥まで 30㎥まで 20㎥まで

20㎥まで

料   金 1,210円 3,630円 4,400円 2,970円 2,420円

                         +

メーター使用料(消費税込み)
メーター口径 13mm 20mm 25mm 40mm 50mm 75mm
料  金 132円 220円 330円 1,100円 1,650円 8,250円

                         ↓

【減免後】

                        0 円

減免の期間

令和6年5月請求分から令和6年9月請求分まで

*河北地区【初島、港、箕島、中央(新堂)、保田(山田原 下中島)、宮原】

 令和6年4月検針分の5月請求分から令和6年8月検針分の9月請求分まで

*河南地区【宮崎、中央(逢井 小豆島 古江見 野 山地)、保田(辻堂 千田 星尾)、糸我】

 令和6年5月検針分の5月請求分から令和6年9月検針分の9月請求分まで

※ 検針票は減免後の金額が記載されます。

このページに関するお問い合わせ

水道事務所
〒649-0303 和歌山県有田市新堂199-1
電話:0737-83-2141
ファクス:0737-82-4453
水道事務所 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。