【終了しました】水道基本料金等の減免について
令和6年5月請求分から実施しておりました物価高騰対策としての水道基本料金等の減免につきましては、令和6年9月請求分をもって終了いたしました。
令和6年10月請求分からは、従来どおり基本料金等が加算された金額でのご請求となります。
水道基本料金等の減免について
有田市水道事務所では、物価高騰に対する家計の負担軽減や事業者支援のため、
水道基本料金等を5か月間減免します。
なお、この減免に関してお客様に行っていただく手続きは不要です。
減免分を差し引いた金額で請求させていただきます。
対象者
すべての契約者(官公庁を除く)
減免の内容
水道基本料金とメーター使用料の合計額を減免します。
※ 超過料金および開栓手数料は減免対象外です。
減免対象額(1か月あたり)
【減免前】
用 途 |
家 事 用 | 営 業 用 | 工 場 用 | 工事その他 | 官公庁用 |
---|---|---|---|---|---|
水 量 | 10㎥まで | 30㎥まで | 30㎥まで | 20㎥まで |
20㎥まで |
料 金 | 1,210円 | 3,630円 | 4,400円 | 2,970円 | 2,420円 |
+
メーター口径 | 13mm | 20mm | 25mm | 40mm | 50mm | 75mm |
---|---|---|---|---|---|---|
料 金 | 132円 | 220円 | 330円 | 1,100円 | 1,650円 | 8,250円 |
↓
【減免後】
0 円
減免の期間
令和6年5月請求分から令和6年9月請求分まで
*河北地区【初島、港、箕島、中央(新堂)、保田(山田原 下中島)、宮原】
令和6年4月検針分の5月請求分から令和6年8月検針分の9月請求分まで
*河南地区【宮崎、中央(逢井 小豆島 古江見 野 山地)、保田(辻堂 千田 星尾)、糸我】
令和6年5月検針分の5月請求分から令和6年9月検針分の9月請求分まで
※ 検針票は減免後の金額が記載されます。
このページに関するお問い合わせ
水道事務所
〒649-0303 和歌山県有田市新堂199-1
電話:0737-83-2141
ファクス:0737-82-4453
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