国民健康保険税

ページID1000784  更新日 令和5年7月14日

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皆さんが納める国民健康保険税は、国などの補助金とともに病気やケガをしたときの医療費にあてられる大切な財源です。きちんと期日内に納めましょう。

国民健康保税の決まり方

年齢に応じて次のようになります。

40歳未満の場合

  • 「医療分」+「後期高齢者支援金分」国民健康保険税

40~64歳の方の場合

  • 「医療分」+「後期高齢者支援金分」+「介護分」国民健康保険税

65~74歳の方の場合

  • 「医療分」+「後期高齢者支援金分」国民健康保険税
  • 「介護保険料」⇒国民健康保険税とは別に納めます。

令和5年度の国民健康保険税率

次の方法で世帯ごとに計算されます。

国民健康保険税率

 

医療分

後期高齢者支援金分

介護分

 

所得割

7.2%

2.4%

2.2%

世帯の加入者の所得に応じて計算します。
前年中の基礎控除後の総所得金額(前年中の総所得金額から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額)×左の税率

資産割

15.0%

4.0%

3.0%

世帯の加入者の固定資産税額(土地・家屋)に応じて計算します。
本年度固定資産税額×左の税率

均等割

25,200円

8,400円

8,400円

世帯の加入者の人数に応じて計算します。
加入者の人数×左の金額

平等割

24,000円

7,200円

7,200円

一世帯あたりの金額です。

限度額

650,000円

220,000円

170,000円

 

国民健康保険税の軽減・減免措置について

軽減基準所得金額が下記の表の基準を下回る世帯については、同表の軽減率分の均等割・平等割が軽減されます。

軽減基準所得金額

軽減基準所得金額※

軽減率

基礎控除額(430,000円)+10万円×(給与所得者等の数※-1) 

7割

基礎控除額(430,000円)+290,000円×被保険者及び特定同一世帯所属者の人数
+10万円×(給与所得者等の数-1)

5割

基礎控除額(430,000円)+535,000円×被保険者及び特定同一世帯所属者の人数
+10万円×(給与所得者等の数-1)

2割

軽減基準所得金額とは、世帯主(国保資格のない世帯主を含む。)、被保険者及び特定同一世帯所属者(国保か ら後期高齢者医療に移行された方であって、国保資格を有していたときから引き続き同一世帯に所属されている方)のすべての方の前年中の総所得金額を合わせた額をいいます。ただし次の条件を含みます。

  • 専従者控除額は所得に加算され、専従者所得額は加算されません。
  • 65歳以上(1月1日現在)の方で年金所得がある方は最大15万円差し引かれます。
  • 土地の売買による所得で特別控除が適用されている場合でも特別控除前の所得で計算されます。

※給与所得者等の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の合計の数        

    

同一世帯に国保被保険者が1名であり、特定同一世帯所属者がいる世帯については、下記の表のとおり平等割額(介護分は除く。)が軽減されます。

平等割額軽減率

要件

軽減率

該当してから5年間

2分の1

該当して5年経過後3年間

4分の1

ただし、軽減基準所得金額による軽減率が5割以上の世帯については、軽減基準所得金額による軽減が優先されます。同軽減率が2割の世帯については、2割を超えた分が軽減されます。

 

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国保税が軽減されます

対象者:離職日の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の特定受給資格者や特定理由離職者として求職者給付(基本手当等)を受けている方

 ※ 雇用保険受給資格者証の離職理由(11・12・21・22・31・32・23・33・34)の方

 ※ 高年齢受給資格者及び特例受給資格者の方を除く

軽減額:前年中の給与所得を30/100とみなして国保税を算定します。

            (具体的な軽減額は別途お問い合わせください。)

軽減期間:離職日の翌日から翌年度末(届け出が遅れても、遡及して軽減を受けることができます。)

 

被扶養者であった方の減免(旧被扶養者)

75歳に到達する方、又は65歳以上で障害認定を受けた方が職場の健康保険など(国民健康保険組合は除く)の被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、65歳以上の被扶養者(旧被扶養者)が新たに国保に加入する場合、下記のような措置が適用されます。

 所得割額及び資産割額:旧被扶養者の所得割額と資産割額は免除となります。

 均等割額及び平等割額:旧被扶養者の均等割額が国保加入月より2年間半額となります。

            旧被扶養者のみの世帯については、平等割額が国保加入月より2年間半額となります。

納税通知書及び保険証は世帯主に届きます。

 

国民健康保険税を納める義務は世帯主にあります。世帯主本人が国民健康保険の加入者でなくても、世帯の中に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主に納税通知書や保険証が送られます。

納付方法については、下記リンク(市税等の納付方法)をご覧ください。

令和5年度国民健康保険納税通知書について

納税通知書は、7月中旬に発送する予定です。
6月までに社会保険や後期高齢者医療保険に加入されるなど4月以降に国保資格を喪失された方も月割で国保税が課されるため、同時期に通知されることになります。

納付期日について

令和5年度の国民健康保険税の納期日は次のとおりです。

1期

令和5年 7月31日

2期
令和5年 8月31日
3期
令和5年10月 2日
4期

令和5年10月31日

5期

令和5年11月30日

6期
令和5年12月25日
7期
令和6年 1月31日
8期

令和6年 2月29日

9期

令和6年 4月 1日

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
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