交通事故など(第三者行為)にあった場合

ページID1000785  更新日 令和6年3月30日

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交通事故などによって、第三者(他人)に負傷させられ治療を受けた場合、加害者に責任を持って治療費(損害)を賠償して貰う必要があります。

しかし、負傷させられた場合でも、国民健康保険又は後期高齢者医療保険で治療を受けることができます。保険で治療を受ける場合は、下記の「届出に必要なもの」を有田市役所保険年金課保険給付係まで提出して下さい。

保険で治療を受けると、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費は、保険者が一時的に立て替え、後日、第三者に請求することになります。

※第三者の氏名、連絡先、車の登録番号・車両番号等は控えておき、必ず警察署に届出をして、交通事故証明書(人身事故)をもらって下さい。

交通事故の他、下記のような場合には第三者行為に該当し届出が必要です

  • 暴力行為を受けてケガをしたとき
  • 他人の飼い犬にかまれたとき
  • 食中毒になったとき
  • ゴルフボールを当てられてケガをしたとき

下記のような場合には国保で治療を受けることが出来ません

  • 仕事中や通勤中にケガをしたとき(労働災害保険の対象となります)
  • 飲酒運転・無免許運転など法令違反によるケガをしたとき
  • ケンカや泥酔によってケガをしたとき
  • 加害者から既に治療費を受け取っているとき

示談をする前に

第三者(加害者)との間で示談が成立すると示談内容が優先されるため、国保が立て替えた治療費を加害者に請求することが出来なくなることがあります。その場合は被害者に負担していただくことになりますのでご注意下さい。

示談をするときは、事前にご連絡いただくとともに、示談成立の場合は、示談書の写しをご提出下さい。

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑

必ず必要な書類

  • 第三者行為による傷病届
  • 交通事故証明書 ※警察署で発行手続きを行って下さい。
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書 ※第三者(加害者)記入分
  • 個人情報の第三者提供に関する同意書

各提出書は下記の添付ファイルをご覧ください。

場合により必要な書類

交通事故証明書が「人身事故」でなく「物件事故」の場合又は交通事故証明書が入手不能の場合

  • 人身事故証明書入手不能理由書
  • 交通事故証明書入手不能理由書

提出書は下記の添付ファイルをご覧ください。

ひとり親家庭医療、重度心身障害児者医療、乳幼児医療、子ども医療で治療を受ける場合

  • 委任状(ひとり親家庭医療・重度心身障害児者医療・乳幼児医療・子ども医療)

各提出書は下記の添付ファイルをご覧ください。

相手のいない事故(自損事故)を起こした場合

自損事故の場合であっても、本人の過失・事故の原因によっては国民健康保険が使えないこともありますので、必ず届出をして下さい。

届出に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 傷病原因届

各提出書は下記の添付ファイルをご覧ください。

事故をおこした車に同乗していた場合

事故をおこした車に同乗していた場合にも、第三者行為に該当します。

この場合、被害者が同乗している車の運転手と相手の車の運転手の双方が第三者(加害者)となります。自損事故をおこした車に同乗しケガをした場合は、運転者が第三者(加害者)になります。

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
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