国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について(新型コロナウイルス感染症に感染する等した方へ)

ページID1003294  更新日 令和5年3月31日

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有田市の国民健康保険被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。

申請を希望される方は、事前に電話でお問い合わせください。

支給対象者(次の4つの条件をすべて満たす方)

  1. 有田市国民健康保険に加入している方。
  2. お勤め先から給与等の支払いを受けている方。
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または、発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間がある方。
  4. その労務に服することができなくなった期間について給与等の全部または一部が支給されない方。

支給対象となる日数

就労ができなくなった日から起算して、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数

(注1)給与等の一部を受けることができる場合、支給額が減額されたり、支給されない場合があります。

(注2)支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間(但し、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)

申請方法

次の1~4の申請書等をご記入のうえ、保険年金課へ提出いただくか、郵送により申請してください。

提出の際は、5~8をご持参ください。

郵送の場合、1~4の申請書等の他、5~7の写しを同封し送付してください。

※申請を希望される場合は、事前に電話でお問い合わせください。

  1. 傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
  2. 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
  3. 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
    ※お勤め先に作成を依頼してください。
  4. 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
    ※感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
  5. 被保険者本人の国民健康保険被保険者証
  6. 世帯主名義の振込先口座のわかるもの(通帳等)
  7. 申請される方の本人確認資料(運転免許証等)
  8. 世帯主の認印

(注3)発熱等の症状があり、医療機関を受診しないまま体調が改善した場合等には、4の医療機関記入用の提出は不要ですが、その場合、2の被保険者記入用の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要になります。

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ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 保険年金課
〒649-0392 和歌山県有田市箕島50
電話:0737-22-3504(保険年金係:保険資格・年金担当)
電話:0737-22-3506(保険年金係:保険税・保険料担当)
電話:0737-22-3512(保険給付係:特定健診担当)
電話:0737-22-3514(保険給付係:高額療養費等給付担当)
ファクス:0737-83-6205
市民福祉部 保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。